遺言があっても、やっぱり争いになってしまうことはある。

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

寒いですねえ。

でも、この寒さの中でも、植物たちの春に向けての準備は着々と進んでいるようです。

写真は事務所近くの道端で撮ったもの。

可愛らしいピンクの花が咲くんですよ。

ずっと名前がわからずにいたのですが、去年ようやく「アメリカフウロ」だと知りました。

花が咲くのは4月頃かな。

楽しみです♪

 

さて、今日の話題は遺言です。

「争族」を避けるためには遺言を! って最近よく聞きますよね。

本当にそのとおりです。

私も、日々の仕事の中で

「遺言を書いておいてくださっていればなあ・・・」

と思うことは多いです。

新聞でも雑誌でも、啓蒙的な記事を見かけることが多くなった気がします。

よいことだと思います。

ただ、あえて言わせてもらえれば、

「遺言さえ書いておけば大丈夫。」

と考えてしまうのはキケンです。

遺言があっても紛争になることはあります。

典型的なのは「全財産を○○に相続させる」という遺言。

納得できない相続人がいれば、「遺留分減殺請求」は必発です。

でも、このパターンの場合は

「たぶん請求されるだろう」

という予想ができますから、あらかじめ心づもりをしておくことができます。

困ってしまうのは、内容に極端な偏りがなくても紛争になってしまうケース。

根っこに

「書かされたんじゃないか?」

「誘導されたんじゃないか?」

といった疑問がある場合が多いように思います。

間違いなく親自身の意思であると確信できれば、多少自分に不利な内容でも、最終的には受け入れる人が多いと思います。

でも

「本当に親自身の意思だったのか?」

「認知症が始まっていたのではないか?」

と疑い始めると、どんどん疑心暗鬼になっていく。

「親に遺言を書かせたきょうだいが許せない!」

という気持ちが募ると、

「負けてもかまわない、裁判だ!」

というところまで行ってしまいます。

調停や訴訟を起こされれば対応するしかありません。

どんなに理不尽だと思っても、放置するわけにはいかないのです。

結果的に勝訴したとしても、費用も時間もかかり、心身は消耗してしまいます。

こういう不毛な争いを避ける方法はあるのでしょうか。

100パーセント大丈夫、という方法はないと思います。

ただ、こういった争いが生じる「根っこ」を考えてみれば、見えてくるものがあるように思います。

「遺言を書かせる」、「誘導する」といった行動を取らない。

これに尽きるでしょう。

でも・・・これらは「微妙」であることも多いのです。

「誘導した面もあるけれど、最終的には親自身の意思だった」

とか

「軽い認知症で少し判断力は落ちていたけれど、それほど複雑ではない遺言の内容は理解できていた」

といった具合です。

こういった「ビミョー」な状態の時に、自分に有利な遺言が作成された、という事情がある場合には、後日紛争が起きる可能性がある、と想定しておく必要があると思います。

 

【2020年4月8日追記】

民法が改正されて遺留分制度の枠組みが変わりました。

相続開始日によって「遺留分減殺請求」になる場合と「遺留分侵害額請求」になる場合があり、手続きの進め方が異なってきますのでご注意ください。

本日新しく記事を書きましたので、ぜひ参考になさってください。

↓↓↓

遺留分侵害額請求か遺留分減殺請求か? 相続開始日によって異なります。

 

 

☆こちらの記事も読んでみてね☆

★「そもそも」を考えてみよう。「親に遺言を書かせたいんです。」

★スムーズな相続のために⑩ 遺言の内容に納得できない場合

★遺言は万能ではない。⑤遺言と異なる内容の遺産分割

★遺言は万能ではない。③推定相続人の廃除

★【遺言書保管制度】②内容をチェックしてもらえるワケじゃない。

 

 

2019年2月9日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : Kazuko Kataoka