遺言は万能ではない。④二次相続についての指定

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

寒い日が続きますが、ベランダの植物たちはとっても元気。

写真はマーガレットです。

蕾がふくらんで、黄色の花びらが少し見えてます。

開花が楽しみです♪

 

さて今日は「遺言は万能ではない」の4回目。

「二次相続についての指定はできない」というお話です。

高齢の方とお話をしていて、よくあるのがこんな内容。

「自分が死んだら、妻が生活に困らないように、財産は全部妻に相続させたい。その後妻が死んだら、家は長男に相続させ、その他の財産は二男に相続させたい。遺言書を作成しておけばよいのですよね。どんなふうに書けばよいのですか?」

で、私が「遺言で二次相続についての指定はできないのですよ」とお話すると驚かれます。

「なぜですか? 自分の財産をどうするか、自分で決められないのですか? それを可能にするのが遺言なのでしょう?」と。

これはなかなか難しい質問です。

「自分の財産なのに」という素朴な感覚は強烈で、納得を得られる説明は困難なのです。

私はこんな場合、次のような説明を試みます。

「奥さんが財産を相続すると、その財産は奥さんのものになります。自分の財産なのですから、それをどうするかは奥さんの自由。奥さんが亡くなった後の二次相続について遺言で指定するのは、奥さんの自由を奪うことになってしまうワケで、そんなことはできないのです。」

これで納得する方もいらっしゃいますし、やはり納得できない、という方もいらっしゃいます。

そんな時には、こんな例を挙げてみたりします。

「あなたが亡くなられた後、奥さんが要介護の状態になって老人ホームに入りたくなったとします。でもお金が足りない。家を売れば何とかなるけど・・・こんな場合に『家は長男に残さなければならない』という縛りがあったら、奥さんは一体どうすればよいのでしょう。」

こういうお話をすると、「ああ、そうですねえ・・・。」と納得されることも多いです。

具体的な場面をイメージしていただくことで納得が得られやすくなるのですね。

それでもやっぱり納得がいかない、自分が築いた自分の財産、先々のことまで自分で決めておきたい、という方もやっぱりいらっしゃるかと思います。

その場合は「二次相続の指定」とは異なる別の方法を考えなくてはなりません。

例えば「信託」。

これは一定の財産を相続財産から切り離して管理・運用する方法です。

大変理解の難しい制度ですので、素人のできることではありません。

専門家への相談が必須ですので、かなりの費用がかかります。

もちろん万能の制度ではなく、できることには限界があります。

他に考えられるのは「配偶者居住権」の利用。

長男に家を相続させ、妻には配偶者居住権を遺贈する。

そうすると、家は妻への相続を経ずにダイレクトに長男のものになり、妻は住み慣れた家に住み続けることができます。

しかし、これをやってしまうと「家を売って、そのお金で老人ホームへ」はできなくなります。

家は妻のものではなく、長男のものになってしまっているのですから。

家以外に十分な資産があって、妻がそれを相続するならよいのですが、そうでなければこの方法は危険、ということですね。

「最後まで妻が元気で自宅で過ごせて、老人ホーム行きは起こらない」ということに賭ける、という状況になってしまいます。

う~ん、ムズカシイですねえ。

結局のところ、「自分の死後のこと全てをコントロールすることはできない」という理解と割り切りが必要なのでは、と思います。

 

 

☆こちらの記事も読んでみてね☆

★遺言は万能ではない。①葬儀の方法など

★遺言は万能ではない。②不動産の名義変更

★遺言は万能ではない。③推定相続人の廃除

★遺言は万能ではない。⑤遺言と異なる内容の遺産分割

★【遺言書保管制度】②内容をチェックしてもらえるワケじゃない。

 

 

2022年1月29日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : Kazuko Kataoka