結婚=入籍ではない件について再確認。

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

クロッカスが芽を出してます。

クロッカスは花も可愛いけど、あの細長い葉っぱが大好きです。

写真の「芽」も、よく見ると数枚の葉っぱだとわかります。

 

さて、今日は「入籍」という表現について。

芸能人の方々が「入籍しました!」ってやってますが、正確には結婚=入籍ではありません。

「区役所で入籍してきました」なんていうのも、正確には「区役所へ婚姻届を提出してきました」ということになります。

戸籍の世界で「入籍」というのは、「既にある戸籍に新しく加わること」です。

現在の日本の戸籍は「夫婦とその子供」を単位に作られています。

同じ戸籍に夫婦が二組入っている、とか、同じ戸籍に三世代が入っている、ということはないのです。

夫となる人が親と一緒の戸籍に入っている場合、妻となる人は、この戸籍に新しく加わることはできません。

「夫婦とその子供」という形から外れてしまうためです。

そこで、婚姻届が出されると、2人のために新しい戸籍が作られます。

これは正確には「入籍」ではないのです。

ここまで、ご理解いただけましたでしょうか。

実は、この話には続きがあります。

夫となる人が親の戸籍から出て、自分単独の戸籍を作っている場合があります。

この場合には「入籍」ができることになります。

この戸籍に妻となる人が加わっても、「夫婦と子供」という単位内に収まるからです。

つまり、結婚=入籍ではないけれど、「入籍」になる場合もある、ということです。

さらに続きがあります。

夫となる人が単独の戸籍を作っていたとしても、2人が結婚後、妻の姓を名乗る場合には、妻を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

この場合は「入籍」とはならないのです。

ちょっとややこしくなってきましたので今日はこのへんで。

ふ~ん、ナルホドねえ~、と思っていただければ幸いです。

 

 

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