こんにちは。司法書士の片岡和子です。
クロッカスが芽を出してます。
クロッカスは花も可愛いけど、あの細長い葉っぱが大好きです。
写真の「芽」も、よく見ると数枚の葉っぱだとわかります。
さて、今日は「入籍」という表現について。
芸能人の方々が「入籍しました!」ってやってますが、正確には結婚=入籍ではありません。
「区役所で入籍してきました」なんていうのも、正確には「区役所へ婚姻届を提出してきました」ということになります。
戸籍の世界で「入籍」というのは、「既にある戸籍に新しく加わること」です。
現在の日本の戸籍は「夫婦とその子供」を単位に作られています。
同じ戸籍に夫婦が二組入っている、とか、同じ戸籍に三世代が入っている、ということはないのです。
夫となる人が親と一緒の戸籍に入っている場合、妻となる人は、この戸籍に新しく加わることはできません。
「夫婦とその子供」という形から外れてしまうためです。
そこで、婚姻届が出されると、2人のために新しい戸籍が作られます。
これは正確には「入籍」ではないのです。
ここまで、ご理解いただけましたでしょうか。
実は、この話には続きがあります。
夫となる人が親の戸籍から出て、自分単独の戸籍を作っている場合があります。
この場合には「入籍」ができることになります。
この戸籍に妻となる人が加わっても、「夫婦と子供」という単位内に収まるからです。
つまり、結婚=入籍ではないけれど、「入籍」になる場合もある、ということです。
さらに続きがあります。
夫となる人が単独の戸籍を作っていたとしても、2人が結婚後、妻の姓を名乗る場合には、妻を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
この場合は「入籍」とはならないのです。
ちょっとややこしくなってきましたので今日はこのへんで。
ふ~ん、ナルホドねえ~、と思っていただければ幸いです。
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