離婚と子供の名字・戸籍は連動しない

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こんにちは。司法書士の片岡和子です。

東急大井町線の尾山台と九品仏の中間地点あたりで開業してます。

 

今日は離婚と、子供の名字・戸籍のお話です。

お子さんのいらっしゃる方が離婚を考えると、

子供の名字はどうなるんだろう?

戸籍は一体どうなるの?

と、いろんな疑問がわいてきて、不安でいっぱいになることでしょう。

そこで、今日はこの問題について解説してみます。

まずは、3つの基本を押さえておいてくださいね。

① 離婚しても子供の名字や戸籍が自動的に変更されることはない

② 名字の異なる人が同じ戸籍に入ることはできない

③ 子供が名字を変更するには家庭裁判所の許可が必要

この①~③をしっかり理解していれば、離婚に際して大抵の場合に対応することができます。

事案に沿って解説してみましょう。

 

[事案]

山田花子は鈴木太郎と結婚することになった。

夫婦は「鈴木」を名乗ることにして、新しい戸籍が作られた。

その後、一郎が誕生した。

その後、不幸にして夫婦は離婚することになり、離婚届を提出した。

 

この事案で鈴木夫婦が離婚届を出すと、鈴木太郎が筆頭者になっている戸籍から花子は除籍されます。

花子は結婚前の戸籍に戻ることもできますし、自分の新しい戸籍を作ることもできます。

ここで、基本①を思い出してくださいね。

「離婚しても子供の名字や戸籍が自動的に変更されることはない」でしたね。

ですから、離婚届を出しても、鈴木一郎さんは鈴木一郎さんのままで、お父さんの鈴木太郎さんの戸籍に入ったままです。

これは、子供が成年であろうと未成年であろうと、子供が未成年の場合の親権者がどちらであろうと同じことです。

子供の戸籍は、離婚に連動して動くことはありません。

では、一郎さんを母の花子さんと同じ戸籍に載せるためには、どうすればよいのでしょうか?

ここで基本②を思い出してください。

「名字の異なる人が同じ戸籍に入ることはできない」でしたね。

つまり、花子さんが離婚後「山田花子」に戻っていた場合、「山田花子」さんと「鈴木一郎」さんは同じ戸籍に入ることはできない、ということです。

花子さんが離婚後も「鈴木」を名乗ることにしていた場合はどうでしょうか。

(ご存じない方のために・・・離婚後も結婚していた時の名字を使うことは可能なんです。)

一見、「鈴木花子」さんと「鈴木一郎」さんは名字が同じに見えますが、実は花子さんの「鈴木」と一郎さんの「鈴木」は別の「鈴木」という扱いなので、この場合もやはり花子さんと一郎さんは同じ戸籍に入ることはできません。

ではどうするか。

一郎さんの名字を変更する必要があるんです。

そこで、基本③を理解しておく必要があるのです。

「子供が名字を変更するには家庭裁判所の許可が必要」でした。

家庭裁判所の許可をもらわなければならないのです。

「裁判所」と聞くと身構えてしまう方もおられるでしょう。

何かとんでもなくムズカシイ手続きが必要なんじゃないか、なんて思われる方もいらっしゃるかもしれません。

でも大丈夫です。

そんなに難しくはありません。

東京家庭裁判所の場合でしたら、ホームページに「子の氏の変更許可審判申し立て」の説明や、書式や、記載例が載っています。

まずはそれを見て、やってみましょう。

そして、それでも難しいなあ、と思われたら、その時点で司法書士に相談すればよいのです。

ところで、「まずはやってみましょう」と書きましたが、「誰が」やるのでしょうか?

これは、子供自身がするのが基本ですが、子供が15歳未満の場合は子供の法定代理人、つまり親権者がします。

この事案で考えてみると、鈴木一郎さんが15歳以上であって、母と同じ名字になりたいと願うのであれば、自分で許可の申立てをすることになります。

もしもこの事案で、一郎さんが15歳未満で、母の花子さんが親権者であるならば、花子さんが一郎さんの法定代理人として許可の申立てをすることになります。

さて、無事に家庭裁判所の許可がもらえたら、今度は市区町村に届出をして、一郎さんを花子さんと同じ戸籍に載せてもらうことになります。

届出の際に具体的にどんな書類が必要になるのかは、それぞれの市区町村の戸籍の係にお尋ねになってみてくださいね

 

 

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