こんにちは。司法書士の片岡和子です。
ご無沙汰してしまいましたけど、元気ですよ~!
いい季節ですねえ。
気候がいいと気持ちが明るくなって、新しいことをやってみたくなりますよね。
で、新しいイヤリングを購入。
ホンモノの真珠じゃなくて、オモチャみたいなものなのだけど、これ、大きいんですよ。直径が1センチ以上ある。
で、これを耳にくっつけてゴキゲンでいたら・・・
電話の際に邪魔になることに気が付きました。
あ、これは仕事中はダメだ。休日限定だな。
でも、新しいアクセサリーっていうのは、やっぱり気分がウキウキします。
さて、今日は戸籍のお話。
先日お引き受けした相続登記の案件。
不動産が複数あって、申請先も複数。
申請先の数だけ証明書類を集めると、それだけで手数料もたくさんかかってしまします。
そこで、依頼者との打ち合わせの際に
「戸籍などの証明書は一組だけ取得して、まずはA法務局に申請して、それが終わって書類が戻ってきたら次はB法務局・・・というふうに順次やっていきましょう。急ぐ必要もない案件ですし。」
とご提案したところ
「それで大丈夫なんですか? 戸籍の有効期限が切れてしまいませんか?」
という質問を受けました。
このご質問、けっこう多いんです。
このご質問に対するお答えは
「戸籍そのものに有効期限があるわけじゃないんですよ。」
ということになります。
まずは「そもそも」のお話から。
「戸籍」は役所にある記録のことです。
この戸籍の内容が必要になった場合には、役所で「戸籍についての証明書」を出してもらうことになります。
いろんな手続きで「戸籍を取得してきてください。」と言われるのは、正確には「戸籍についての証明書をもらってきてください」ということなのですね。
では、この「証明書」に有効期限があるのかというと、証明書そのものに「有効期限」はありません。
相続登記の場合で考えてみましょう。
山田太郎さんが平成25年3月1日に亡くなったとしましょう。
奥さんの花子さんは各種手続きのために、平成25年5月1日に戸籍の証明書を取得しました。
その証明書には太郎さんの死亡の事実と、死亡日時が記載されています。
配偶者である花子さんについてもいろいろと記載されています。
この証明書の末尾には「これは、戸籍に記載されている事項の全部を証明した書面である」と書かれていて、「平成25年5月1日」という日付が入っています。
この証明書は3年前に発行されたもの、ということですね。
では、平成28年に相続登記を申請する際にこの証明書が使えるのか? というと、これは「使える」というのが答えです。
なぜなら、この証明書からは「平成25年3月1日に山田太郎さんが亡くなった」という事実と同時に、「山田太郎さんが亡くなった時点で奥さんの花子さんは生きていた」という事実がわかるからです。
すなわち「山田花子さんは山田太郎さんの相続人である」ということが、この証明書からわかるのです。
「有効期限」といった問題ではないのですね。
では、この平成25年に発行された証明書は山田花子さんが平成28年にパスポートの申請をする際には使えるでしょうか?
答えは「使えない」です。
なぜなら、「パスポート申請の際には6か月以内に発行された戸籍謄本等が必要」と定められているからです。
なぜそんな決まりになっているかというと、「あまり古いものだと現状を反映していないから」ということだろうと思われます。
平成25年5月1日以降、山田花子さんは本籍が変わっているかもしれませんし、再婚して氏名が変わっているかもしれません。
そもそも生きているのか、実在の人物なのか、ということは3年前の戸籍の証明書からはわかりませんから。
いかがでしょうか。
「戸籍そのものに有効期限があるわけではない」けれども「手続きによっては『○か月以内のもの』を求められることもある」ということを何となくでもイメージしていただけたら幸いです。
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