任意後見制度は機能している、と感じます。

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こんにちは。司法書士の片岡和子です。

東京の桜は、あっという間に咲いて、あっという間に散ってしまいましたね。

 

さて、今日の話題は「任意後見」です。

自分の判断能力が衰えた場合に備えて、将来後見人になってくれる人と契約をしておく、という制度です。

実際に後見人が必要な状態になったら、家庭裁判所で手続きをして、任意後見が開始します。

その際には必ず「任意後見監督人」が選任されます。

ご本人が信頼して契約した人であっても、絶対に悪いことはしない、とは言い切れないため、後見人を監督する「お目付け役」を配置するのです。

私は、複数の案件で、この任意後見監督人を引き受けています。

定期的に後見人と面談をして、財産の管理状況を確認します。

後見人からの相談ごとがあれば、その都度対応しますし、必要であれば、ご本人にお会いしに行くこともあります。

そうやって関わっていると、いろんなことが見えてきます。

後見人の方々は頑張ってるなあ、と思うことが多いです。

私が関わっている案件では、概ね「任意後見制度はうまく機能している」と言える状況です。

うまくいっている案件には共通点があるようです。

以下に挙げてみましょう。

・ご本人には子がおらず、甥っ子や姪っ子が後見人になっている。

・任意後見契約をする以前から仲がよく、何かと世話をやいていた。

・ケアマネさんなどの第三者から任意後見制度の利用を勧められた。

・任意後見人としての仕事に対価はなし、つまり無報酬である。

将来が不安だから任意後見制度を利用してみよう、と思い立ち、任意後見人になってくれる人を探す、という展開ではないのですね。

身近に信頼できる人がいる、という状態だったところへ、第三者からの情報で任意後見制度のことを知り、制度を利用することにした、ということ。

もともと存在していたサポートに法的根拠が与えられた、という状況なのですね。

任意後見人になったことで権限が明確になり、動きやすくなった、ということなのです。

他の親族たちから

「財産狙いなのでは?」

と疑われても、

「監督人がついてますから不正はできません」

と説明もできます。

(実際そのとおりです。不正はできません。)

家庭裁判所での手続きは、やや煩雑で、後見人の皆さんは

「こんなに大変だとは思いませんでした・・・。後見人にならなくても援助はできたんじゃないか、その方がよかったんじゃないか、と思います。」

などと仰います。

でも、それを補って余りある、と思います。

ご本人のためにも、援助者自身を守るためにも、事実上のサポートよりも、法的根拠のあるサポートの方がよいのです。

本当に皆さん頑張っておられます。

私も監督人として頑張ろう、と思います。

 

 

☆こちらの記事も読んでみてね☆

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★任意後見と見守り契約

★財産管理等委任契約とは

★任意後見受任者が必ず任意後見人になれるとは限らない。

★任意後見の限界と法定後見への移行

★任意後見について考えてみたら、自分は本人の側だった、という話。

 

 

2018年4月4日 | カテゴリー : 成年後見 | 投稿者 : Kazuko Kataoka