こんにちは。司法書士の片岡和子です。
写真はヒヤシンスです。
植えつけ以来、ずっと戸外に置いていたのだけど、花芽が出て来たので、室内に入れてみました。
近くへ寄ると、すでに甘い香りがしてます。
ここから、どんなふうに成長するのかな。
楽しみです。
さて、今日も相続のお話です。
遺産分けをするにしても、相続税の申告をするにしても、まずは「相続人の確定」が必要です。
「亡くなった方の相続人は誰か」を調べ上げて
「相続人全員をあぶり出す」という作業が必要になるのです。
これは、なかなかピンと来ない方も多いようです。
調べ上げるとか、あぶり出すって、ウチの家族は妻である私と子供がふたり、そんなことアタリマエで、明らかなことなんだけど・・・というワケです。
これが案外アタリマエでないことがあるのです。
調べてみたら、実は亡くなった夫には結婚・離婚歴があって、前妻との間に子供がいて・・・なんてことがあるのです。
「前妻との間の子供」は立派な相続人です。
遺産分けの話し合いは、この「新たに発見された相続人」も含めて相続人全員で行わなければなりません。
まさか、そんなことがあああ~~~
・・・結構あることなのです。
で、「調べ上げる」とか「あぶり出す」って、具体的にはどうするのかというと、亡くなった方の戸籍を調べるのです。
あ、なるほど。
役所へ行って戸籍謄本を取って来ればいいのね、・・・と思われるかもしれませんが、実は、そう簡単なことではないのです。
戸籍は、様々な理由で作り変えられます。
転籍をすると、新しい本籍地に新しい戸籍が作られます。
コンピューター化がされると、新しい形式の戸籍が作られます。
その他、いろいろな理由で新しい戸籍が作成されます。
その際、古い戸籍の全ての情報が新しい戸籍に移されるのではありません。
「基本情報」といえる情報のみが移されるのです。
ですから、亡くなった方の最後の戸籍を取ってみても、その方の全ての情報が判明するわけではないのです。
過去の結婚・離婚の情報などは、戸籍から消えてしまっていることもあるのです。
(だからこそ、離婚歴を隠して再婚することもできてしまうのですね。)
なので、亡くなった方の相続人をあぶり出すためには、古い戸籍も全部取得して、内容を調べ上げなくてはなりません。
これが結構タイヘンなのです。
役所の窓口で
「相続に必要なので古い戸籍も全部ください」
と申し出れば、よほど不親切な担当者に当たらない限り対応してくれます。
でも、その役所で全てが揃わないこともあります。
転籍をしている場合などは、
「これより古いものはこちらにはないんですよ。〇○県〇○市に請求してくださいね。」なんていうことになります。
もちろん〇○市まで出向く必要はなくて、郵送で請求ができます。
でも、申請書はどうやって書くの?とか
手数料はどうやって払うの?とか
疑問が次々と湧いてきて、結構ストレスになります。
うまく郵送請求できたとしても、無事に戸籍が手元に届くまでには日数がかかります。
なんやかんやで必要な戸籍が全部揃う頃には疲れ切ってしまって、
もういやだあああ~~~
なんてことになりがちです。
でも、この過程を省略することはできません。
結果的に
「やっぱり相続人は妻である私と子供たちだけだった」
ということになったにしても、それはこの作業を済ませたからこそ言えること、なのです。
で、この大変な作業を楽に乗り切るためには? なのですが、
「相続人の確定は案外大変な作業になることもある」
ということを、あらかじめ知っておくことだと思います。
甘いイメージを持っていると、実際の面倒くささとのギャップで疲れてしまいます。
ある程度の覚悟があれば、少々大変でも、
「こんなものだよね。仕方がないよね。」
と思えるでしょう。
この記事を読んでくださった皆さんは、既に「相続人の確定作業は意外なほど大変」だとご存知です。
だから大丈夫。頑張って乗り切ってください!
・・・というワケで今日はこれにて。
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