こんにちは。世田谷区等々力の司法書士です。
相続に関する様々なご相談をお受けしています。
相続による不動産の名義変更や、遺言書検認申立書の作成などをお引き受けできます。
お気軽にご相談においでくださいね。
相続に関する手続には、戸籍を収集する必要のあるものが多いです。
例えば、自筆証書遺言が見つかった場合の検認申立て。
申立書の作成そのものの難易度は、それほど高いわけではないのです。
大変なのは、相続人を特定すること。
ご本人たちは
「父が亡くなって、相続人は母と私です。」
などと、何の疑いもなくおっしゃるのですが、裁判所に対してそう言ったとしても、それでは通りません。
亡くなった方の戸籍を全て集めて、本当に「母と私」だけが相続人であることを示さなくてはなりません。
古い戸籍を取って調べてみると、以前に結婚歴があって他にも子供がいることが判明、なんてことも。
なので、亡くなった方が生まれた時以降の全ての戸籍を集めて、入念に調査をすることになります。
この戸籍調査、どれくらいの手間がかかるか、最終的に何通の戸籍が必要になるか、始めてみないとわからないことが多いです。
亡くなった時の戸籍を手掛かりに、古いものへと辿って、遡っていきます。
生まれてからずっと本籍地が同じ場所、という方もいらっしゃいますが、大抵の方は、本籍地が途中で変わってます。
亡くなった時の戸籍を調べて、以前の本籍地が○○市であったとしたら、とりあえず、その○○市へ請求してみます。
大概は遠方なので、郵送で請求します。
その結果、返信用封筒に一通だけが入って送られてきて、それを手掛かりに、もっと以前の本籍地を辿っていくこともあります。
時には、数通の戸籍がどさっと送られて来て、それで全てが判明・一件落着、となることもあります。
どちらになるかは、やってみないとわからない。
「戸籍の調査にどれぐらいの時間・費用がかかりますか?」
と尋ねられることは多いのですが、
「やってみないとわからないんです。」
というのが答えです。
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