こんにちは。司法書士の片岡和子です。
夏といえば海。
子供たちが子供だった頃は(ちょっとヘンな表現だけど、子供たちは既に立派な大人なので)夏休みは毎年海へ。
私の両親の田舎暮らしの家を別荘がわりにして、子供たちはボディーボード三昧。
私は日傘をさして何時間も砂浜で監視役。
(運動は苦手なので自分は海には入らない。でも海を眺めるのは好き。)
今年はサメで騒動になってますよね。
「千葉にも目撃情報」ということで、ニュース画面を見ると、見慣れた景色が!
いすみ市の太東海水浴場です。
遊泳禁止になったそうな。
あれま~。大変。
今頃姪っ子たちが行ってるはずなんだけど・・・。
ということで、さっき両親のところへ電話してみたら、遊泳禁止は昨日の午後解除になって、今日はいつもどおりの賑わいだそうな。
よかったよかった。
・・・前置きが長くなってしまいました。
今日は相続手続きに必要な戸籍集めのお話。
銀行預金などの相続手続きをしようとしたら
「亡くなられた方の生まれてからの全ての戸籍が必要です。」
と言われて、びっくりしてしまう方は多いようです。
「なんでそこまで必要なの?」と。
Aさんが亡くなって、相続人は子供であるBさんのみであるとしましょう。
(正確には、Bさんが「相続人は自分のみである」と思っている、ということです。)
銀行側から見れば、相続人はBさんのみであるということを、きちんと確かめなければ、Aさんの預金をBさんに渡すことはできませんよね。
そこで、「他に相続人はいない」ということの証明を求めることになります。
ところで、戸籍というのはいろんな理由で新しいものが作られます。
結婚したり、本籍地を移したり、コンピューター化されたり、といった理由です。
新しい戸籍が作られると、その人の生年月日などの基本情報は引き継がれて、新しい戸籍に記載されます。
でも、離婚歴などの「基本的ではない」情報は引き継がれません。
新しく作られた戸籍からは、その人の基本的ではない情報は見えなくなるのです。
古い戸籍を調べてみると、実は以前にも結婚したことがあって子供がいた、とか、認知した子供がいた、なんていうことが判明することがあるのです。
ですから、「Aさんの子はBさんだけである」ということを確認するには、Aさんが生まれてからのすべての戸籍を遡って調べてみなければならないのです。
さらに大変なのは、兄弟相続の場合。
「Aさんが亡くなったが、相続人は弟のBさんだけである」
ということを確認するには、どこまでの戸籍が必要なのでしょう?
(説明を単純化するため、Aさんの両親や祖父母は既に亡くなっているものとします。)
BさんだけがAさんの相続人になる、ということは
①Aさんには子供がいない
②AさんにはBさんの他に兄弟がいない
ということです。
①の「Aさんには子供がいない」ということを確認するには、Aさんの生まれてからの全ての戸籍が必要です。
理由は、上で説明したとおり。
では②についてはどうでしょう。
「AさんにはBさんの他に兄弟はいない」
というのは、言い換えれば
「Aさんの両親には、AさんとBさん以外に子供はいない」
ということです。
ということは、Aさんのお父さん、お母さん、それぞれの生まれてからの全ての戸籍を集めて確認しなければならない、ということになります。
もしもAさんのお父さんに認知した子供がいたとしたら、その子供はAさんの兄弟です。
つまり、Aさんの兄弟はBさんだけではない、ということになりますね。
こんな具合で、兄弟相続の場合には、亡くなった方の両親の戸籍まで集めて調べる必要があるのです。
今日のお話、「ということは」、「ということに」ばかりでスミマセン・・・。
それだけ大変なのです、
そしてそれには理由があるのです、
ということを感じていただければ幸いです。
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