相続放棄すべきかどうか3か月以内に決められない時

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こんにちは。司法書士の片岡和子です。

東急大井町線の尾山台と九品仏の中間地点あたりで開業してます。

 

今日は相続放棄のお話。

「親が借金だらけの状態で亡くなった場合は相続放棄をすればいい」

ということを耳にしたことのある方は多いと思います。

そんなこと初めて聞くけど、という方のためにちょっと解説。

相続というのは、亡くなった方の権利や義務の一切を引き継ぐことです。

ですから、土地や家や預金だけでなく、借金も相続の対象です。

相続人はプラスの財産だけでなく借金も引き継がなければなりません。

もしもプラスの財産よりも借金の方が多い場合、相続人はとても気の毒な状態になってしまいますね。

そんな場合には「相続人」でなくなってしまえばよいのです。

そうすれば、プラスの財産ももらえないけれど、借金も引き継がなくて済みます。

この「相続人でなくなる」ための手続きが「相続放棄」です。

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して受理されれば、相続放棄をしたことになります。

 

ここからが今日の本題です。

「亡くなった親に借金があったらしいけど、実情がよくわからない」という時。

相続放棄の手続き以前の問題ですね。

そもそも、相続放棄すべきなのかどうかわからない、という状況の場合。

とにかく気つけなければいけないのは、

「何もしないで3か月たってしまうと、相続を承認したことになってしまう」

ということです。

ですから、相続財産の調査は急がなければなりません。

そして、相続放棄をするならば3か月以内にしなければなりません。

(この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます。)

でも、どうしても間に合いそうにない、という場合には方法があります。

家庭裁判所にお願いをして熟慮期間を伸ばしてもらうのです。

この「お願い」のことを、正式には

「相続の承認・放棄期間伸長審判申立て」

といいます。

口頭でお願いするのではダメで、きちんとした申立書を提出しなければなりません。

また、戸籍謄本なども必要になります。

それから、この申立ても3か月以内にする必要があります。

3か月って、あっという間です。

相続放棄をするかどうかの判断が難しい場合には、とりあえずこの熟慮期間の伸長の制度を利用して時間の猶予をもらう、ということを考えるとよいです。

もちろん、財産調査は頑張って進めなければなりませんが。

相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書の書式や記載例は、裁判所のホームページに載っています。

もしも、ご自分での作成が難しい場合には司法書士に作成を依頼するとよいです。

裁判所へ提出する書類の作成は司法書士の仕事ですので。

 

 

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2014年11月6日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : Kazuko Kataoka