相続放棄に代理人は不要。

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こんにちは。世田谷区等々力の司法書士です。

 

今日は何を書こうかな~、と考えていたら、ふと、以前知人から

「相続放棄って、弁護士に頼まなきゃいけないんですよね?」

と尋ねられたことを思い出しました。

で、今日は相続放棄について。

(イラストがおにぎり、なのは相続放棄には何の関係もありません・・・。)

相続放棄は、「相続をしない」という意思表示です。

親が借金をたくさん抱えた状態で亡くなった、なんていう場合に、借金を含めて相続を拒否する、といった使われ方をします。

具体的にどんな手続きをするかというと、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

これが受理されると、申述した人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

すると、借金などから逃れることができる、というワケですね~。

さて、この「相続放棄の申述」は、単独の意思表示です。

相手方のある「争いごと」ではありません。

ですから、弁護士さんに代理人になってもらって交渉をしてもらったり、調停をしてもらったり、訴訟をしてもらったり、というものではないのです。

家庭裁判所関係の手続きの中でも、遺産分割調停や離婚調停などは相手方のある争い事ですから、自分で頑張るよりも弁護士さんにお願いして、代理人として活動してもらうとうまくゆく、ということは多いと思います。

でも、相続放棄の手続きは、それとはちょっと性格が違うのです。

そこで、最初の

「相続放棄って、弁護士に頼まなきゃいけないんですよね?」

についてですが、弁護士さんに代理人になってもらう必要はまったくありません。

ご自分で、手続きをなさればよいのです。

ただ、申述書の書き方が難しい、とか、一緒に提出する戸籍謄本などを取り寄せたりするのが大変、といった場合には、弁護士などの専門家に相談なさればよいのです。

我々司法書士も相続放棄の手続きについては専門家です。

司法書士は「裁判所へ提出する書類の作成」をすることができます。

ですから、「相続放棄申述書」の作成もできます。

戸籍謄本などの取り寄せもできます。

まずは家庭裁判所のホームページなどで、申述書の書式や記載例、相続放棄の説明などを探してみてくださいね。

事案によっては、案外簡単にご自分でできてしまうこともあります。

ちょっと難しいな、と思われたり、自分でも出来そうだけど面倒なので専門家に頼みたい、と思われたときには、お気軽にご相談においでくださいね。

 

【2020年10月13日追記】

この記事は2014年に書いたものです。

読み返してみて、少々補足しておきたいな、ということもあり、追記をします。

相続放棄の手続きそのものは、ご自分でも十分に対応可能だと思います。

実際、私のところへ相談に来られた方には「ご自分でやってみられては?」とお勧めすることも多いのです。

そして、「自分で出来ました!」という報告をいただくことも多いです。

ただ、問題が「それ以前」である場合には、話が違ってきます。

相続放棄をした方がよいのか、しない方がよいのか、そこの判断がつかない、という場合には、やはり専門家に相談なさった方がよい、と思います。

いずれにせよ、相続放棄には「3か月」という期限がありますので、早めに動き始めることが必須です。

その点はどうぞご注意下さい。

 

 

☆こちらの記事も読んでみてね☆

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2014年4月3日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : Kazuko Kataoka