こんにちは。世田谷区等々力の司法書士です。
今日は何を書こうかな~、と考えていたら、ふと、以前知人から
「相続放棄って、弁護士に頼まなきゃいけないんですよね?」
と尋ねられたことを思い出しました。
で、今日は相続放棄について。
(イラストがおにぎり、なのは相続放棄には何の関係もありません・・・。)
相続放棄は、「相続をしない」という意思表示です。
親が借金をたくさん抱えた状態で亡くなった、なんていう場合に、借金を含めて相続を拒否する、といった使われ方をします。
具体的にどんな手続きをするかというと、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
これが受理されると、申述した人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
すると、借金などから逃れることができる、というワケですね~。
さて、この「相続放棄の申述」は、単独の意思表示です。
相手方のある「争いごと」ではありません。
ですから、弁護士さんに代理人になってもらって交渉をしてもらったり、調停をしてもらったり、訴訟をしてもらったり、というものではないのです。
家庭裁判所関係の手続きの中でも、遺産分割調停や離婚調停などは相手方のある争い事ですから、自分で頑張るよりも弁護士さんにお願いして、代理人として活動してもらうとうまくゆく、ということは多いと思います。
でも、相続放棄の手続きは、それとはちょっと性格が違うのです。
そこで、最初の
「相続放棄って、弁護士に頼まなきゃいけないんですよね?」
についてですが、弁護士さんに代理人になってもらう必要はまったくありません。
ご自分で、手続きをなさればよいのです。
ただ、申述書の書き方が難しい、とか、一緒に提出する戸籍謄本などを取り寄せたりするのが大変、といった場合には、弁護士などの専門家に相談なさればよいのです。
我々司法書士も相続放棄の手続きについては専門家です。
司法書士は「裁判所へ提出する書類の作成」をすることができます。
ですから、「相続放棄申述書」の作成もできます。
戸籍謄本などの取り寄せもできます。
まずは家庭裁判所のホームページなどで、申述書の書式や記載例、相続放棄の説明などを探してみてくださいね。
事案によっては、案外簡単にご自分でできてしまうこともあります。
ちょっと難しいな、と思われたり、自分でも出来そうだけど面倒なので専門家に頼みたい、と思われたときには、お気軽にご相談においでくださいね。
【2020年10月13日追記】
この記事は2014年に書いたものです。
読み返してみて、少々補足しておきたいな、ということもあり、追記をします。
相続放棄の手続きそのものは、ご自分でも十分に対応可能だと思います。
実際、私のところへ相談に来られた方には「ご自分でやってみられては?」とお勧めすることも多いのです。
そして、「自分で出来ました!」という報告をいただくことも多いです。
ただ、問題が「それ以前」である場合には、話が違ってきます。
相続放棄をした方がよいのか、しない方がよいのか、そこの判断がつかない、という場合には、やはり専門家に相談なさった方がよい、と思います。
いずれにせよ、相続放棄には「3か月」という期限がありますので、早めに動き始めることが必須です。
その点はどうぞご注意下さい。
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