「わかりやすさ」に騙されちゃいけない場面もある。

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

年末ですねえ。

事務所玄関の手ぬぐい飾りも迎春モードです。

今年もいろいろなことを書いてきました。

法律問題について書くときには「わかりやすく」を最優先にして来たつもり。

うまく書けた記事もあるでしょうし、イマイチだったものもあるかなあ、です。

結局のところは「読んで下さった方の役に立ったかどうか」に尽きるのだと思います。

「わかりやすかった!」という感想をいただくと、とても嬉しいです。

ただ・・・

「わかりやすい」ことがどんな場面でも「良い」ことなのかというと、そう単純ではない、ということも言えるのです。

今年書いたものの中に、 超入門⑫ 相続放棄をしたらお墓はどうなる? という記事があります。

タイトルそのままの内容で、とてもわかりやすく書けていると思ってます。

きちんと民法の条文も挙げて説明してあります。

この記事などは「わかりやすい」=「良い」と言えるでしょう。

一方・・・

2年ほど前に書いた記事で、 兄弟姉妹の配偶者が相続に口を出す。 という記事があります。

今でもよく読まれていて、似たような状況で困っている人が多いのだなあ、と思います。

「相続問題で当事者の夫や妻が外野から口を出すことは、『そもそも自分に権利がないのに発言する』ということであって、おかしなことなのだ」といった事が書いてあります。

読んでいただければ、「なるほどねえ」と納得してくださる方が多いと思います。

わかりやすく書けていると思います。

でも・・・あまり役に立たないだろうなあ、とも思うのです。

相続問題でモメている状況に対処するためのヒント、補助線のようなものとしては使えるかもしれません。

でも、実際に口出しをして来る兄嫁などに対して

「あなたの言っていることは間違っている、なぜならば、そもそもあなたには権利がないのであって・・・」

などと言ったら余計にこじれてしまいそうですね。

役に立たないどころか、害になってしまいます。

何故そんなことになってしまうかというと、実はこの記事の「わかりやすさ」には私の価値観が混じっているのですね。

いろいろな考え方がある中の、一つの考え方に立って書いたものなのです。

世の中は法律だけで動いているワケではないのを承知の上で、法律実務家の立場から、「なるほどね」と思ってもらえるように工夫して書いたものなのです。

ですから、この「わかりやすさ」に騙されちゃいけない、とも言えるのです。

(自分で書いときながら何てこと言ってるんだ! ですが。)

最初に挙げた「相続放棄とお墓」の例は、「正解のある」問題です。

ですから、「わかりやすさ」は「説明が上手いかどうか」の問題です。

後の「相続問題への口出し」は「正解のない」問題です。

ここでの「わかりやすさ」は「相手を納得させる技術」のようなものです。

わかりやすく納得させられて、それが自分の役に立つのならば、ヒントとして、補助線として使えばいい。

でも、それをそのまま相手にぶつけても効かないだろうなあ、ということなのです。

「わかりやすさ」には、効く場面、効かない場面がある。

自分が今直面している問題は「正解のある」ものなのか、「正解のない」ものなのか。

「わかりやすさ」がストレートに「効く」場面なのか、そうではないのか。

そこの見極めが重要なんだろうなあ、と思います。

 

今年最後の記事は、わかったようなわからないような、「わかりにくい」記事になってしまいましたね。

一年の最後くらいは、それもいいでしょ、ということでお許しくださいませ。

みなさま、どうぞよい新年をお迎えください♪

 

 

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2020年12月30日 | カテゴリー : 日々雑感 | 投稿者 : Kazuko Kataoka