超入門⑦ 土地と建物は別個の不動産です。

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

写真は多肉植物の葉っぱです。

植木鉢の直径は7センチ弱。

葉っぱの長さは3センチちょっと。

葉っぱの根元をよ~く見て下さいませ。

ちっちゃいのが出てるでしょ?

取れてしまった葉っぱを土の上に置いておいたら、こんなふうに芽が出たんです!

こうやって増えていくんですねえ。

毎日眺めて楽しんでます。

 

さて、今日は「不動産登記」のお話です。

日本中の不動産は「登記」されています。

不動産の所有者などの情報が法務局のコンピューターに登録されているのです。

これを「不動産登記」といいます。

ご自分で不動産を購入したことのある方は、その際に、登記の手続きをしたはずですので、何となくイメージはできるだろうと思いますし、「登記事項証明書」というものもご覧になったことがあるのではないでしょうか。

不動産購入の経験のない方も、例えばご自分の実家などをイメージしてみてください。

もしも実家が持ち家だとしたら、親御さんの名前などで登記がされているはずです。

親御さんが亡くなると、不動産の名義変更をしなくてはなりません。

これを「相続登記」といいます。

相続登記が必要なことはわかったけれど、名義は本当に亡くなった親のものなのか、もしかしたら祖父の名義のままなのかも?

といった場合には、法務局で「登記事項証明書」を取得すればわかる、ということになってます。

先日、そんな場面を某法務局で見かけました。

来所した人と窓口の人が、登記事項証明書の交付請求書を前に会話しています。

窓口の人:建物の証明書を1通でよろしいですか?

来所者:はい。1通でいいです。

窓口の人:建物のみでよろしいんですか?

来所者:はい・・・自宅の登記事項証明書が欲しいんです。

窓口の人:えっと、土地の方は不要なのですか?

来所者:・・・土地って?

窓口の人:お父様は土地と建物両方を所有されていたのでは・・・

来所者:・・・土地と建物は別々なのですか?

・・・こんな具合でした。

そうなのです。土地と建物は別々なのです。

日本では、そのようになっています。

ですから、土地と、その上の建物の所有者が異なる、ということも出てきます。

親の土地の上に息子が家を建てた、という場合には、土地の登記記録には所有者として親の名前が記録されていますし、建物の記録には所有者として息子の名前が記録されている、ということになるのです。

「自宅の所有者を確認したい」という場合には、土地と建物、両方の登記事項証明書を取得して所有者が誰であるかを確認しなければならないのです。

そうやって確認してみると、建物は親の名義だったけど、土地の所有者は全然知らない人だった・・・なんてことも出てきます。

何となく「自宅、実家」だと思っていたものは、実は他の人の土地を借りてその上に建てたもので、

ずっと借地料を払っていたのだ、といった事情が親の死後に判明したりするのです。

不動産の登記事項証明書は、手数料を払えば誰でも取得することができます。

どの不動産のものでも、です。

一度、「自宅」や「実家」の登記事項証明書を取ってみて、じっくりとご覧になってみてはいかがでしょう。

何か面白い発見があるかもしれないですよ。

それから、もう一つ。

土地と建物が別個の不動産なのは「日本ではそうなっているから」です。

実は、別々ではない国もあるのです。

へえ~、と思っていただければ幸いです。

 

 

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