「戸籍からの除籍」と「戸籍の除籍」 ~戸籍謄本と除籍謄本~

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こんにちは。司法書士の片岡和子です。

東急大井町線の尾山台と九品仏の中間地点あたりで開業してます。

 

ある日ある場所での会話。

「この手続きには、亡くなったお父様の戸籍謄本が必要です。」

「わかりました。取り寄せます。除籍謄本ですね。」

「いえ、戸籍謄本です。」

「え? 父は亡くなったんですよ。だから除籍されてますよね?」

「はい、亡くなられると除籍されます。」

「だったら、必要なのは除籍謄本ですよね。」

「いえ、戸籍謄本です。」

何だか訳のわからないやり取りになってますねえ。

なぜこんなことになるのかというと、「除籍」に二つの意味があるからなんです。

誰かが亡くなると、その人は戸籍から「除籍」されます。

これが一つめの意味。

「戸籍からの除籍」ということですね。

同じ戸籍に入っている人全員が亡くなってしまうと、その戸籍は「除籍」になります。

これが、もう一つの意味。

「戸籍の除籍」ということですね。

戸籍そのものが「お蔵入り」する、というイメージです。

たとえば、夫が亡くなって戸籍から「除籍」されても、妻がまだ存命中で戸籍に残っていれば、その戸籍は「除籍」にはなりません。

戸籍にはまだ妻がいるのですから、「お蔵入り」させるわけにはいかないのです。

この場合に夫の死亡の事実を証明するには「戸籍謄本」を取得することになります。

ちょっと説明の仕方を変えてみましょう。

「お蔵入り」になっていない戸籍の謄本のことを「戸籍謄本」と呼び、

「お蔵入り」になった戸籍の謄本のことを「除籍謄本」と呼ぶのです。

「除籍謄本」とは

「除籍になった人の謄本」ではなくて、

「お蔵入りになった戸籍の謄本」なのですね。

ここまでの説明をふまえた上で、冒頭の会話をもう一度読んでみてください。

 

なるほど! と思っていただけたら嬉しいです。

 

 

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2015年1月9日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : Kazuko Kataoka