四親等内の親族が成年後見申立てをできる・・・そもそも「親等」って?

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こんにちは。世田谷区等々力の司法書士です。

成年後見に関するご相談をお受けしたり、申立ての支援をしています。

また、専門職として成年後見人等への就任もお引き受けしています。

事務所の最寄駅は東急大井町線の尾山台または九品仏。

お気軽にご相談においでくださいね。

 

どなたかに成年後見制度の利用が必要になった場合、家庭裁判所へ申立てをして、後見開始の審判をしてもらうことになるのですが、この申立ては、誰でもができるわけではありません。

「申立人」になれるのは、一定の人に限られています。

申立て手続が難しい場合には、私のような専門家が支援することはできますが、その「支援」とは、書類を集めたり申立書を作成したりすることであって、私自身が申立人になって申立てをする、ということではないのです。

申立人になれる人は、法律で定められています。

その中に、「四親等内の親族」が含まれています。

この「四親等内の親族」とは、どの範囲なのでしょうか。

そもそも、「親等」って?

民法726条には「親等の計算」について定められています。

第1項には「親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。」と書いてあります。

具体的に考えてみましょう。

「私」から見て「親」は世代がひとつ異なりますから、「親」は一親等です。

「私」からみて「祖父母」は世代がふたつ異なりますから、「祖父母」は二親等です。

また、民法726条第2項には「傍系親族の親等を定めるには、同一の祖先にさかのぼり、そこから下って数えた世代数による」という趣旨の内容が書かれています。

具体的には、兄弟の関係を考えるとわかりやすいです。

「私」と「弟」の同一の祖先は「親」ですから、「私」~「親」~「弟」と数えます。

すると、「私」から見て「弟」は二親等ということですね。

「叔父さん」ならば、どうなるでしょうか。

「私」と「叔父さん」の同一の祖先は「祖父母」ですから、「私」~「親」~「祖父母」~「叔父さん」と数えて、三親等となります。

少しご理解いただけましたでしょうか?

ここで、成年後見申立てのお話に戻りましょう。

もしもあなたの叔父さんが、成年後見制度の利用が必要な状態になったとしたら、あなたは叔父さんの「四親等内の親族」にあたりますから、あなたが申立人になることができる、ということです。

逆に言えば、あなたが判断能力の低下した叔父さんのことを心配して、専門職に叔父さんの後見人になってもらおう、と考えたとしたら、あなたが「申立人」として申立てをする必要がある、ということ。

専門職は後見人に就任することはできるけど、申立人にはなれないのです。

成年後見制度の利用、専門職への依頼を検討される際には、ぜひこの点をご理解いただきたいな、と思います。

 

【2019年2月19日追記】

この記事では「叔父さん」を例にしてご説明しました。

でも、「叔父さん」には「血のつながっていない叔父さん」もいますよね。

その場合にはどうなるのかについても記事を書いてあります。

ぜひ参考になさってください。→ こちら

 

 

☆こちらの記事も読んでみてね☆

★血のつながらないおじ・おばの成年後見申立てはできる?

★【成年後見制度】親族も報酬を受け取ることが可能。

★成年後見人の報酬は誰が払う?

★成年後見人の報酬は1年ごとの後払い。

★任意後見制度とは

 

 

2015年2月19日 | カテゴリー : 成年後見 | 投稿者 : Kazuko Kataoka