こんにちは。世田谷区等々力の司法書士です。
成年後見に関するご相談をお受けしたり、申立てのサポートを行ったりしています。
また、専門職として後見人等に就任することもお引き受けしています。
事務所の最寄駅は東急大井町線の尾山台または九品仏。
初回の相談は無料です。
お気軽にご相談においでくださいね。
人生いろいろ。
何だかよくわからないけど「巡り合わせ」のようなものがあるみたいです。
兄弟の中で、なぜか自分だけが親の老後の面倒をみる流れになったり、時には、それほど近くない親戚の面倒をみるハメになったり。
ある程度の年齢になった人にありがちなのが、子供のいないおじ・おばのサポートをする立場になること。
昔から可愛がってもらったので、その恩返し、という場合もあるでしょうし、特に親しくしていたわけでもないけれど、行きががり上、という場合もあるでしょう。
いわゆる「親戚」の中には、血はつながっていないけど「おじさん」や「おばさん」がいますよね。
父の妹の旦那さん、とか、母の兄の奥さん、とか。
こういういう「おじさん」や「おばさん」が成年後見制度の利用が必要になった場合、あなたは申立人として、後見開始の審判の請求をできるのでしょうか?
民法第7条には、「四親等内の親族」ならば、成年後見の申立てができると定められています。
この「四親等内の親族」のうち、「親等」については昨日の記事で説明しました。
→四親等内の親族が成年後見申立てをできる・・・そもそも「親等」って? はこちら
では、「親族」とは?
「親族」という言葉は、日常では「親戚」とほぼ同じ意味で使われていますが、民法上は、きちんと定義された意味があります。
725条(親族の範囲)
次に掲げるものは、親族とする。
① 6親等内の血族
② 配偶者
③ 3親等内の姻族
血族というのは、血のつながった人のこと。
(「養子」も含まれます。生物学上の血はつながっていなくても。)
配偶者とは、結婚相手のこと。
(婚姻届を出していない場合は、「配偶者」ではありません。)
そして、姻族というのは、配偶者の血族や、血族の配偶者のことです。
う~ん、ちょっとわかりにくくなりましたね。
「配偶者の血族」というのは、たとえば「夫の母」など。
「血族の配偶者」というのは、たとえば「兄の妻」など。
ふだん「叔父さん」と呼んでいる人でも、それが「母の弟」であれば血族、「母の妹の配偶者」であれば姻族です。
そして、民法725条によれば、「3親等内の姻族」は「親族」なのですから、「母の妹の配偶者」である「おじさん」はあなたの「親族」です。
そして民法7条の「四親等内の親族」にも該当します。
ですから、もしも「母の妹の配偶者」である「おじさん」が成年後見制度の利用が必要になった場合には、あなたが申立人になって成年後見の申立てをすることができます。
何だか難しくてよくわからない、と思われたかも。
でも、「血のつながっていない親戚についても成年後見の申立てができる場合がある」ということだけでも、ぜひ覚えておいてくださいね。
何かの役に立つことがあるかもしれません。
具体的な事案については、直接お近くの司法書士にご相談くださいね。
☆こちらの記事も読んでみてね☆
★四親等内の親族が成年後見申立てをできる・・・そもそも「親等」って?