法律用語をわかりやすく。②行為能力

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

東急大井町線の線路沿いに可愛らしい花を発見。

「カタバミ」か「オッタチカタバミ」か、どちらかだと思うのだけど、よくわからない・・・。

毎年、この黄色い花が咲き始めると気分がウキウキします♪

 

さて、今日は法律用語解説の2回目。

「行為能力」を取り上げます。

法律用語がわかりにくい原因の一つに「日常語としての意味に引っ張られる」ということがあります。

この「行為能力」という法律用語が典型だと思います。

「行為」も「能力」も日常的に使われる言葉で、しかも「難しくない」。

だからこそ、理解のズレが生じて混乱が起きるのですね。

「契約などの法律行為の場面では行為能力の有無が問題となる。」という文を読んで、何を言っていると感じますか?

たぶん、「その契約の内容を理解して、契約を結ぶ能力が必要である」といった意味にとらえる方が多いと思います。

そして、その場合の「能力」は、「学力」だとか「知識」だとか「経験」といった意味で理解する方が殆どでしょう。

でも・・・法律用語の「行為能力」は、そういう意味ではないのです。

手元の法律用語事典にはこう書いてあります。

【行為能力】法律行為を単独で行うことができる法律上の資格。

???ですよねえ・・・。

もう少しわかりやすく言うと、「契約などの法律行為の世界に単独で参加できる資格」のことを言っているのです。

重要なのは「法律上の資格」だということ。

行為能力のあり・なしは法律で決められます。

そして、行為能力のあり・なしが問題になるのは「法律の世界」に限られる、ということ。

最もわかりやすい例は「未成年者」。

「未成年者がスマホの契約をする際には親の同意が必要」っていうやつ。

言い換えると「未成年者は法律行為を単独で行うことができない」ってことなのです。

未成年者の法律行為には「法定代理人(親など)の同意が必要」という制限がかかっています。

なので、未成年者のことを「制限行為能力者」と呼びます。

成人になると、この制限が外れます。

制限のない行為能力を手に入れて、単独法律行為デビュー! ってワケ。

そうそう、昨日(2022年4月1日)から成人年齢が18歳に引き下げられましたね。

法律行為の世界への参加資格が変更になって、デビューが早まった、ってことなのです。

もう一つ例を挙げておきましょう。

「成年被後見人」も「制限行為能力者」です。

民法第9条には次のように書いてあります。

「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」

重大な契約(家を売る、とか)の契約書にサインしてしまっても、取り消せることになっているのです。

取り消しは成年被後見人も行うことができますが、成年後見人が行うこともできます。

つまり、ご本人以外の力で契約がひっくり返ることがあるのです。

これは、法律行為の世界への「単独での参加資格」がない、ってことですよね。

行為能力に制限が加わっているのです。

ちなみに、「日用品の購入」などには制限がないことに注意が必要です。

「制限の行き過ぎ」にならないように、ということなのです。

いかがでしょう。

今日は「行為能力」のお話でした。

参考になりましたら幸いです。

 

 

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