法律用語をわかりやすく。④代襲相続

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

多肉植物の花が咲いたのだけど、可愛いんだか綺麗なんだか・・・何ともビミョーな感じです。

強いていえば、個性的な美しさ、という感じかなあ・・・。

 

さて、今日は法律用語解説の4回目。

「代襲相続」を取り上げてみました。

最初から厳密な定義をして説明を始めてしまうと、「???」になってしまう法律用語です。

なので、まずはざっくりとアウトラインを掴んでいただこうと思います。

とりあえず、代襲相続とは「相続が起きた時点で、相続人になるはずだった子が既に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続をすること」だと理解してくださいませ。

典型的な例を挙げてみましょう。

【高齢のAが亡くなった。相続人は妻のBと子Cのはずだったが、Cは数年前に亡くなっている。Cには子Dがいる。】

Aの相続が起きた時点で、相続人になるはずだったCは既に亡くなっています。

そこで、Cの子であるDが、Cの代わりに相続をします。

これが代襲相続。

Aの相続人はBとD、ってことですね。

いかがでしょう?

イメージが掴めましたでしょうか。

では次へ進みましょう。

「AとCが同時に亡くなった場合はどうなるのか?」という問題。

同じ車に乗っていて交通事故に遭い、どちらも即死してしまった、なんていう場合です。

(不幸な例でスミマセン。。。)

代襲相続について規定した民法の条文には「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、・・・」と書いてあります。

「以前」ですから、「同時に死亡した場合」を含みます。

なので、この場合もDがCの代わりにAを相続することになります。

さらに次へ進みましょう。

代襲相続が起きるのは、Cが「相続開始以前に亡くなっている場合」だけではないのです。

Cが「相続欠格または廃除によって相続権を失った場合」も代襲相続が起きます。

「相続欠格」と「廃除」については、ここでは詳しい説明はしませんが、要するに「相続人としてふさわしくない行いがあったために相続権を失った場合」なのです。

Cは生きているけれど、相続権を失ってしまった。

その場合、Cの代わりに、Cの子であるDが相続をすることになります。

滅多にないケースですので、「そういうタイプの代襲相続もあるのだな」と思っていただければ十分です。

代襲相続に関しては、ひとつ注意点があります。

「DがAの孫ではない」場合には、代襲相続は起きないのです。

「Dは、Aの子であるCの子なんだから、当然Aの孫だろう?」と思われましたか?

実はそうではないケースがあるのです。

子持ちのCがAと養子縁組をした場合。

(養子縁組は「大人と子供」の縁組だけではありません。「大人と大人」の養子縁組もあるのです。)

養子縁組によってAとCは法律上の親子となります。

でも、この場合、Cの子DはAの孫となるワケではありません。

AとDには親族関係は生じないのです。

なので、この場合には代襲相続は起きない、ということになります。

さて。

ここまでは「親子の相続の場合」のお話でした。

実は、代襲相続は「きょうだいの相続の場合」にも起きます。

そして、多分こちらの方が「よく聞く話」なのではないか、と思います。

甥や姪が、おじ・おばの相続人になる、というパターン。

亡くなった方に子供がいなくて、親御さんも既に亡くなっている場合、きょうだいが相続人になります。

(もちろん、きょうだいがいれば、の話です。)

そして、亡くなった方が高齢だと、きょうだいも既に亡くなっていて・・・というケースが多発します。

で、きょうだいの子である甥・姪が代襲することになるのです。

生前に交流があったならいいですが、疎遠だった場合、イキナリ相続の連絡が来てビックリする、という展開になります。

でも、よくある話なのです。

「自分にも起きる可能性があるのかな?」と考えておくとよいです。

「相続」は「財産をもらえること」だとは限りません。

「義務を引継ぐ羽目になってしまった!」ということもありますから。

ここでオマケ。「再代襲」のお話です。

最初に挙げた例で、Aの孫のDも既に亡くなっていた場合、Dに子がいれば、その子が代襲相続することになります。

ひ孫が相続する、ってことですね。

これを「再代襲」と言います。

きょうだい相続の場合には再代襲はありません。

甥っ子や姪っ子の子供が、大おじ・大おばの相続人になることはないのです。

法学の教科書では「笑う相続人」の出現を抑止するためである、と説明されていたりします。

(あ、「笑う相続人」は法律用語ではありません。思いもよらぬ遺産が転がり込んで来てゴキゲンな様子をチクッと表現したものです。)

でも、「負動産」が話題になる今日この頃、「思わぬ負担を負わせないため」と説明する方が理解しやすいのでは、という気もします。

ついでに言えば、「そもそも、兄弟姉妹には相続権がなくてもいいのでは?」と感じることも多い今日この頃です。

あ、この発言は踏み込み過ぎですね・・・。

でも、ご興味のある方はこちらへ → こちら

ついでにもう一つオマケ。

「Cの配偶者(夫または妻)」はなぜ出てこないの? 関係ありそうに思うけど?」と思われた方。

その点については別の記事で書いてますので、ぜひ参考になさってくださいませ。 → こちら

 

 

☆こちらの記事も読んでみてね☆

★「兄弟姉妹には相続権がなくてもいいのでは?」と思うことも。

★死亡の順番によっては子の配偶者が相続人になることもある。

★養子に行った兄弟姉妹も相続人である。(普通養子の場合)

★兄弟相続の戸籍集めはなぜ大変なの?

★法律用語をわかりやすく。③除斥期間

 

 

2022年4月28日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : Kazuko Kataoka