こんにちは。司法書士の片岡和子です。
昨日届いた母の日のプレゼント。
綺麗なピンク、眺めていると気分が上がります♪
さて、今日はわかりやすい法律用語解説の5回目。
「自然血族」と「法定血族」です。
まずは「自然血族」から。
自然血族は「同じ先祖を持つ血縁関係にある者」のこと。
もっと簡単に言ってしまえば「血がつながっている者」のことですね。
「つまりは血族のことでしょ? なんでわざわざ自然血族なんて言うの?」と思われるかもしれませんね。
でも法律上は「血族=自然血族」ではないのです。
手元の法律用語辞典で「血族」を引くと、次のように書いてあります。
「同じ先祖をもつ血縁関係にある者(自然血族)及び法律上これと同視される者(法定血族)をいう。」
つまり「血族=自然血族+法定血族」なのです。
では「法定血族」ってなに? ということになりますよね。
法定血族とは、「自然血族ではないけれど法律上自然血族と同一に扱われる者」のこと。
法律で定められた血族、ってことですね。
法定血族関係は、養子縁組によって発生します。
養子縁組によって法定血族となると、法律上自然血族と同一に扱われることになります。
養子縁組で生じた親子は、実際に血のつながった親子と同じ扱いを受けるのです。
親が亡くなれば、養子も実子同様に相続人となります。
親に扶養が必要になった場合の扶養義務の内容は、実子でも養子でも変わりはありません。
「養子」と「養親の血族」との間にも法定血族関係が生じます。
養親の親は、養子にとっても「祖父母」となります。
養親の子は、養子にとっては「きょうだい」です。
養子になると、養親の血族関係全体の中に組み入れられる、ということなのです。
では、自然血族と法定血族の扱いは全く同じなのでしょうか。
何か異なることはないのでしょうか。
実は、異なる点もあるのです。
自然血族の関係は消滅することはありません。
それに対して、法定血族の関係は離縁によって消滅します。
法定血族の関係は「終わらせる」ことが可能なのです。
いかがでしょう。
自然血族と法定血族、ご理解いただけましたでしょうか。
さて、ここから先はオマケ。
ご興味のある方はどうぞ、なお話です。
「養子縁組」というと、「大人と子供の縁組」をイメージする方が多いと思います。
でも実は「大人同士の養子縁組」も存在します。
既に結婚して子供もいる大人が、他の人の養子となるケースもあるのです。
その場合、養子となる者だけが養親の血族関係に組み込まれることになります。
Aに妻Bと子Cがいたとして、Aが甲と養子縁組をしたとしましょう。
Aと甲の間には法定血族関係が生じます。
甲とAは親子になる、ってことですね。
でも、BやCと甲の間には血族関係は生じません。
Aは甲の子になるけれど、Cは甲の孫にはならないのです。
ところが・・・
その後、AB間に子Dが生まれると・・・
な~んということでしょう!
Dは甲の孫になるのです!
へえぇ~~、でしょ。
甲にとってCは「他人だったAから生まれた子」なので、自分の孫ではない。
甲にとってDは「養子になったAから生まれた子」なので、自分の孫である。
・・・と考えると理解しやすいかな、と思います。
今日は自然血族・法定血族のお話でした。
なるほど、と思っていただけましたら幸いです。
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