こんにちは。司法書士の片岡和子です。
東急大井町線の尾山台と九品仏の中間地点あたりで開業してます。
「相続放棄」という言葉、いちどくらいは耳にされたこと、あるのではないでしょうか。
そして、法律上の正確な意味はわからなくても、何となく、イメージが湧くんじゃないかと思います。
要するに「相続」を「放棄」することでしょ、という感じで。
実際、この「相続放棄」という言葉は、「事実上の相続放棄」の場面で使われることも多いようです。
こんな具合です。
「おやじが亡くなったんだけど、財産なんて、残されたおふくろの住んでる家と貯金が少ししかないし、それは全部おふくろの今後の生活に必要なものだから、オレは相続放棄したんだ。」
何の違和感もなく受け入れられる発言ですよね。
でも、これは、たぶん殆どの場合、「事実上の相続放棄」のことを言っているんです。
つまり、お父さんの遺産の分割について、自分は何もいらない、という意思の表明をした、ということですね。
この場合、財産はもらわないことになったとしても、お父さんの相続人ではなくなった、ということではないんです。
ですから、もしもお父さんに借金があったとしたら、その借金については、相続人として責任を負うことになります。
これに対して「法律上の相続放棄」は、相続人ではなくなることです。
家も、貯金も、借金も、すべてについて権利も義務もなくなる、ということです。
法律上の相続放棄には期間の制限もありますし、家庭裁判所への「申述」が必要です。
(実際には、書類を提出する形で行います。)
「法律上の相続放棄」と「事実上の相続放棄」の違い、ご理解いただけたでしょうか。
さて、ここで気をつけていただきたいことがあるんです。
「事実上の相続放棄」をすれば済む場面で「法律上の相続放棄」をしてしまうと、ややこしい問題が起きてしまうことがあるんです。
事案に沿ってお話ししましょう
[事案]
Aには妻Bと子Cがいる。
また、Aには弟Dがいる。
Aの両親や祖父母は既に他界している。
Aが亡くなったが、CはBにすべての財産を引き継いでほしいと思った。
そのためには相続放棄をしなければならないと思ったので、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをし、受理された。
これは、実は大変な事案です。
法律上の相続放棄をしたCはAの相続人ではなくなります。
すると、Aの相続人はBとDの二人になるのです。
BはDと遺産分割の話し合いをしなければならなくなります。
Cとしては、Bによかれと思ってしたことが、ややこしい事態に発展してしまうことになるのです。
実は、この事案では、BとCが遺産分割の話し合いをして「Bがすべてをもらう」という合意をすればよかっただけなのです。
ここまで、なるほど、と思っていただけましたか?
でも、単純に「法律上の相続放棄は怖い」という理解はなさらないでくださいね。
借金が多くて、とても返せそうにない場合などは、早急に「法律上の相続放棄」をしなければならないこともあります。
実際の事案に関しては、直接、相続に詳しい専門家に相談してみてくださいね。
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