勝手に深読み・民法809条【養子縁組の効力】養子に「行く」が誤解のもと。

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

写真の風船みたいな物体はブルーデージーのつぼみ。可愛い❤

大きさは直径7~8ミリといったところ。

冬を無事に越して、いよいよ開花。楽しみです♪

 

さて、今日は民法809条、養子縁組のお話です。

さっそく条文を読んでみましょう。

あ、緊張しなくて大丈夫、とても短い条文です。

 

民法第809条【嫡出子の身分の取得】

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

 

養子縁組をすると養親の子になる、ってこと。

(「嫡出子」とは「法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子」のこと。いわゆる「婚外子」と対立する概念だと考えておけばよいです。)

親子関係が生じるのですから、それに伴って権利も義務も生じます。

お互いに、です。扶養だとか相続だとか。

ところで、養子縁組をした場合、元の親やきょうだいとの関係はどうなるのでしょう?

実は「特にどうにもならない」というのが答えです。

ここを勘違いされてる方も多いようです。

よくあるのが「父が亡くなりました。弟は幼い頃に他家へ養子に行ったので、相続には関係ありませんよね?」というもの。

「いえいえ、弟さんもお父さんの相続人なのですよ。」とご説明すると、とても驚かれます。

「なぜですか?」と聞かれると、とても困ってしまいます。

民法には「養子縁組をしても実方(縁組前のもともとの親族のこと)との関係は切れない」とは書いてありません。

ですから、「民法○○条を見てくださいね。」という説明はできないのです。

でも、間接的な説明はできます。

民法817条の2第1項には次のように書かれています。

「家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となるものの請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。」

長いですねえ、そしてムズカシイですねえ。

要するに、「特別養子縁組」というものがあって、その場合には実方との親族関係が終わる、と言っているのです。

裏を返せば、普通の養子縁組の場合は、実方との親族関係は終わらない、ってことなのです。

「なるほど!」にはならないかも、ですけど。

「養子に行ったらヨソの人、こっちの相続には関係ない」という誤解をする方が多いのは、日本語にも原因があるのかもしれません。

「養子に行く」という表現です。

「行く」という動詞は「元の場所にはいなくなる」というニュアンスを含んでいると思うのです。

体は一つしかありませんから、二か所に同時に存在はできません。

「あっちへ行ったら、こっちにはいなくなる」のですねえ。

そんな動詞が「養子縁組」にくっついて使われるために誤解が起きがちなのでは、なんてことを考えてしまいます。

「養子縁組をする」という表現が定着するといいなあ、と思います。

・・・いやいや、ムリでしょう。

日常語の世界に法律用語が割って入って定着するのは至難のワザ。

「入籍しました!」という言葉を聞くたびに「婚姻届を提出しました、と言ってくださ~い!」と叫びたくなる私ですが、いくら叫んでみても「婚姻届を提出しました」が日常語になることはないでしょう・・・。

あ、脱線しました。

念のため補足しておきますが、実は「養子に行く」という表現が全く的外れだというワケでもないのです。

養子縁組をすると養子は養親の氏を名乗るのが基本です。

養子が未成年であれば親権者は養親です。

これらの点に着目すれば「家を出て行った子」というイメージも間違いとは言えませんよね。

ただ、「養子に行く」という表現にはやっぱり意味のズレがあって、それが相続の場面で一気に表面化する、という感じでしょうか。

言葉ってムズカシイなあ・・・と最後は雑にまとめて、今日のお話は終わりです。

 

 

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