未成年後見人が未成年者を養子とする場合について

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こんにちは。司法書士の片岡和子です。

街にはキンモクセイの香りが充満してますね。

またこの季節が巡ってきたんだなあ・・・。

 

さて。

前回は養子縁組について書きました。

→「養子縁組の届出は役場へ。許可は家庭裁判所で。」はこちら。

その中で

「未成年者を養子にするには原則として家庭裁判所の許可が必要」

ということをお話しました。

「原則として」というからには「例外」があるわけで。

民法798条を見てみましょう。

 

第798条(未成年者を養子とする縁組)

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

 

「チョッケイヒゾク」とは何ぞや、ということには深入りしないでおきましょう。

典型的な場合として

「孫を養子にする場合は家庭裁判所の許可が不要。」

ということです。

何となくわかりますよね。

未成年者の福祉に反する可能性の低い場合には、養子縁組の可否について審査をする必要はないだろう、という考え方です。

ということは・・・

未成年者の福祉に反する可能性のある場合には、孫を養子にする際にも許可が必要になるということです。

今度は民法794条を見てみましょう。

 

第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

・・・以下省略。

 

孫を養子にしたい場合であっても、祖父や祖母が孫の後見人となっている場合には許可が必要、ということ。

なぜか?

もちろん、法律にそう書いてあるから、なのですが、そこにはやっぱり、もっと実質的な理由があるのです。

ここは、理屈っぽく説明するよりも、事例で示してみましょう。(架空の事例ですが。)

 

未成年者Aの両親は事故で死亡した。

Aは多額の遺産を相続した。

Aの祖父BはAの未成年後見人に就任し、Aの財産を管理していたが、自分の借金の返済のためにAの財産を使い込んだ。

家庭裁判所への定期報告の時期が迫り、Bは自分の横領の事実を隠ぺいするため、Aと養子縁組をすることを思いついた。

 

いかがでしょうか?

未成年後見人は、家庭裁判所の監督を受ける立場です。

定期的に報告をしなければなりませんし、必要と思われる場合には、裁判所はいつでも調査をすることができます。

これを逃れるためには養子縁組をして「親権者」になってしまえばよい、

そうすれば家庭裁判所から監督を受けることもなくなる、

とBは考えたのですね。

そうは問屋がおろさない、ということです。

この事例では、もちろん養子縁組の許可は下りないでしょうし、Bは後見人を解任されるかもしれませんね。

 

こんな具合に、民法は未成年者を守るための条文をあちこちに置いています。

未成年後見と養子縁組に関しては、他にもいろいろと問題が生じてくることがあります。

これについては、また機会がありましたら、お話することにしましょう。

 

 

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2015年9月27日 | カテゴリー : 成年後見 | 投稿者 : Kazuko Kataoka