こんにちは。司法書士の片岡和子です。
写真はビオラなのだけど、見ていただきたいのはそこではなくて。
右半分の土の部分をよ~くご覧下さいませ。
ぽちぽち、っと何か出てるでしょ。
チューリップの芽が出てきたのです♪
寒い日が続きますが、季節は確実に進んでいるのですねえ。
さて。気楽でゆる~い民法エッセイです。
今日の素材は民法90条。
まずは条文を。
【民法第90条】
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
短いでしょ。
でも何だか難しげです。
「公の秩序又は善良の風俗」のことを縮めて「公序良俗」と呼ぶことが多いです。
抽象的でわかりにくい表現ですが、「社会的妥当性」の話なのです。
じゃあ社会的妥当性とは? という話になってしまいそうですが、ここは「普通に考えてOKかアウトか?」ぐらいに思っておけばよいかな、と思います。
民法90条は、社会的妥当性を欠く法律行為は無効である、と言っているのです。
具体的にどんなことなのか。
これは判例がいろいろとあるので、判例を見ていけばイメージがつかめます。
私がいつも使ってる六法にも民法90条関連の判例がたくさん載っているのですが・・・
いちばん最初に載ってる「無効とされた例」を見て、ちょっと笑ってしまいました。
「配偶者のある者と、それを知っている第三者との間の婚姻予約と、それに基づき、婚姻をし、入籍するまで扶養料を支払う旨の契約」
・・・いやいや、わかりやすいシチュエーションですねえ。
不倫相手と「いずれ妻と別れて結婚するからね。それまで生活費は払うからね。」と約束した、ってワケです。
これ、大正9年の判例です。
昔も今も、皆さん、やってることは変わらないのですねえ。。。
これって「契約」なの? と思われるかもしれませんが、立派な「契約」です。
双方の意思の合致によって成立しておりますので。
でも、この契約は民法90条により無効だというのです。
まあ、そうでしょうねえ・・・と思われる方が多いのではないでしょうか。
あ、今日のポイントはそこではありません。
「無効」ってどういうこと? という話なのです。
これが案外わかったようなわからないような・・・だと思います。
「公序良俗違反で無効」だからといって、別に警察がやって来て逮捕されるワケではありません。
社会的妥当性を欠くとはいっても、「○○罪に当たる」ということではありませんから。
(昔は「姦通罪」というのがあったようですが。)
では「こんなひどい約束をしてはならない」ということなのかというと・・・そういうワケでもないのです。
こんな約束をして、実際におカネを渡していても、本人達がそれでよいなら、別にそれでもよいのです。
周囲の人間が「それは無効な契約だから、やめなさい!」と意見してみたところで、それは単なる「意見」です。
その意見を聞き入れなかったところで、何か法律上のペナルティがあるワケではありません。
(事実上のペナルティは大いにあるかもしれませんね。「炎上」とか。)
では、この「無効」にどんな意味があるのかというと、本人達がモメた場合にハッキリと見えて来るのです。
いつまでたっても奥さんと別れてくれないし、お金も出し渋るようになった。
腹を立てた愛人が「訴えてやる!」となった。
で、実際に訴えたらどうなるか。
愛人の言い分は
「被告は妻と別れて原告と結婚する、それまでの間月額○○万円を払う、と約束しましたが、もう5か月も支払がありません。契約どおり○○万円×5か月分を払ってもらいたいのです。」
なんてことになるでしょう。
で、裁判所がどういう結論を出すかというと
「その契約自体が公序良俗に反して無効だから、被告には支払義務がない。」
ということになるのです。
いかがでしょう。
ぼやっ、としていた「無効」の意味の輪郭が、ちょっとだけ鮮明になったのではないでしょうか。
へえ~、と思っていただけましたら嬉しいです。
そうそう、ちょっと付け加えておきたいことがあります。
カンのいい方ならこう考えるのではないでしょうか。
「契約自体が無効だというのなら、訴えられた側は逆に『これまでに払ったカネを返せ!』と主張できるのでは?」
・・・これは認められません。
別の条文の問題になるのですが、民法には、こういう言い分を封じる規定も置かれています。
社会的妥当性を欠く契約の当事者どちらもが、法律では守ってもらえない、ということですね。
(どちらか一方が極端に悪質、という場合には例外がありますが。)
なるほど、と思っていただけましたら幸いです。
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