こんにちは。司法書士の片岡和子です。
寒くなりましたねえ。
でも、植物たちは元気です。
写真はマーガレット。つぼみが出来てます♪
さて、今日の話題は民法877条です。
といっても、本格的に法律の解説をしよう、なんてつもりはないのです。
思いついたことをエッセイ風に、ゆる~く書き綴ってみようかな、というスタンス。
気楽に読んでみてくださいませ。
とはいえ、条文は必要なので、ちょっと我慢してお付き合いくださいませ。
【民法第877条第1項】
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
あ、我慢するほどのことはありませんでしたね。
実に単純なことが書いてあるだけでした。
でも・・・
「当たり前」だと思われましたか?
それとも「えっ? そうなの?」と思われましたか?
「扶養」の意味には、ここは深入りしないでおきましょう。
「扶養の義務を負うのは誰か?」に焦点を当ててみます。
「親は未成年の子を扶養する義務を負うか?」という質問に「NO」と答える方は少ないと思います。
(もしも驚きがあるとしたら「わざわざ法律に書いてあるのね」という点かもしれませんね。)
「親子」は「直系血族」の関係です。
「直系血族」というのは、「タテの血のつながり」だと考えておけばよいです。
親子とか、祖父母と孫とか。
直系血族は互いに扶養をする義務がある、と民法877条には書いてあります。
ということは
「親は成人した子を扶養する義務があるか?」
「子は親を扶養する義務があるか?」
どちらも答えは「YES」だということになります。
引きこもりの息子、失業した娘・・・親に扶養義務がある。
アルコール依存症の父親、年金だけでは生活できない母親・・・子に扶養義務がある。
実際には、様々な社会制度がありますから、それを使っていく場面が多いのだと思います。
失業保険、高齢者の医療費の負担軽減の制度、などなど。
民法877条を持ち出して「扶養せよ!」となることは多くはないと思います。
今のところは。
法律の条文は、使われることが少ないと、存在も忘れられがちです。
でも、何かしら必要が生じて「この条文が使えるぞ!」となると、注目されて急浮上するかもしれないのです。
国のおカネが足りなくなって、各種社会制度の維持が難しくなった。
何とか方策を、とあれこれ試みるも焼け石に水、もうどうしようもない、となった場合に、
「直系血族には互いに扶養の義務があるのだと民法に書いてある。この原点に立ち返ればよいのではないか?」
という議論へ流れて行く・・・そんなことがないとは言い切れません。
さて。
この条文に「えっ? そうなの?」と思われた方は、もしかしたら「兄弟姉妹」に反応されたのかもしれません。
「成人した兄弟姉妹が生活に困っていたら助けるべきか?」という質問への即答は難しいでしょう。
倫理的・道徳的にはYESかもしれないけれど、自分にも生活がある、それを考えたらNOと言うしかない・・・といったところでしょうか。
そんな方へ「実は民法には兄弟姉妹の扶養義務も定められているのです」と言ったら、仰天されるかもしれませんね。
倫理・道徳の問題だと思っていたものが、実は法律上の権利だったとは・・・ということで。
民法は、私人間の関係を規定する法律ですから、この条文を根拠にお国から「兄弟姉妹を扶養せよ」と命令されることはありません。
でも、少子化がどんどん進む現代、この条文の考え方が「再発見」されてしまうと怖いなあ、なんてことを考えてしまいます。
皆さんはいかがお考えでしょうか?
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