こんにちは。司法書士の片岡和子です。
ポーチュラカ大好き♡
朝咲いて夕方しぼむ。
一日で終わりの花。
でも翌朝には新しい花がたくさん。
「よし、今日もがんばるぞ!」
という気持ちになれます。
挿し芽も簡単。
私の自己流お気楽園芸では
①親株の一部を切り取る
②水を入れたコップに挿しておく
③根が出たら鉢に植える
これだけ。
再生力の強さも好きなんです。
さて、今日は
の続編です。
前回同様、実際の案件そのものではなくアレンジを加えてあります。
その点をご了承の上、お読みください。
Kさんが亡くなられた後、ご兄弟のLさんMさんNさんは、Kさんの生命保険金を使って無事に葬儀等を済まされました。
少しほっとしたところで、今度は相続の手続きです。
Kさんは多少の遺産を残されました。
複雑な内容ではありません。
いくらかの銀行預金のみです。
金融機関での相続の手続きは、それぞれ微妙に異なるのですが、「相続人全員が関わる必要がある」という点では、どこも同じです。(金額が少ない場合の例外はあるようですが。)
Kさんの相続人は「ご兄弟全員」です。
Kさんには、ご兄弟がたくさんおられます。
いろいろと尽力されたLさんMさんNさんの3人は、「多数の相続人のうちの3名」でしかありません。
他のご兄弟は全国に散らばっています。
Lさんたちと連絡を取りあっている方もいれば、疎遠になってしまっている方もおられます。
Lさんたちは疎遠になっているご兄弟への連絡を試みました。
その結果・・・
ご兄弟のうちのお一人Oさんが認知症であることがわかったのです。
しかも、かなり進んだ認知症で、「Kさんが亡くなられたこと」も理解できない状態でした。
「自分がKさんの相続人のうちの一人として手続きに参加する必要がある」なんていうことは理解できるはずもない、という状況だったのです。
これでは預金の相続の手続きはできません。
昔は、認知症の方のお子さんなどが「代筆」で書類に記入して手続きを済ませる、なんていうことも行われていたようですが、現在では、そのようなことはできません。
「法律行為をするには、その内容に応じた意思能力がなくてはならない。」という基本的理解が広く定着しているからです。
この状況を打開するためにまず思いつくのは「Oさんに後見人をつけてもらう」ことですが、これは、そう簡単なことではありません。
これまで疎遠だったKさんの相続手続きのためにOさんに後見人をつける・・・
そんな面倒なことをOさんのご家族にお願いしてもよいものか・・・
こんな次第で、Kさんの銀行預金の相続手続きは頓挫してしまいました。
そして、Lさんは私のところへ相談に来られました。
保佐人だったご縁で、この事態を何とかしていただけないだろうか、Oさんのご家族に、私から話をしてみてもらえないか、と。
でも、私にはどうしようもありません。
「元保佐人」には、Kさんの相続に関わる権限はないのです。
では、元保佐人としてではなく、「一司法書士」としてはどうか・・・
これもやっぱりダメです。関わることはできません。
Oさん側に「相続についての話を持ちかける」ということは、「Lさんの代理人として遺産分割協議を申し入れる」ということですから、司法書士が行うことはできないのです。
私はLさんに「弁護士さんに相談するように」と助言しました。
Lさんは、がっかりされていましたが、仕方がありません。
この案件が、その後どうなったかは、わかりません。
ただ、高齢化の進む現代においては珍しくもない、どこででも起きうる状況だということ、心に留めておいていただければ、と思います。
【2019年11月13日追記】
民法の改正で「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」が創設されました。
これにより、本文中の「金融機関での相続の手続きは、相続人全員が関わる必要がある、という点ではどこも同じ」という部分が正確ではなくなりました。
ただ、この記事の内容の大筋には影響しないと思いますので、そのまま残します。
ご了承ください。
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★スムーズな相続のために⑨ 相続人の中に認知症の人がいる場合