超入門① 実はあまり理解されていない「実印」のこと

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こんにちは。片岡和子です。

世田谷区等々力で司法書士をしています。

事務所の最寄駅は東急大井町線の尾山台または九品仏。

自由が丘や二子玉川からも便利な場所です。

お気軽にご相談においでくださいね。

 

みなさん、「実印」はお持ちですか?

社会人になられた機会などに新しい印鑑を作られた方もいらっしゃるかもしれませんね。

ちょっと大きめで、立派なハンコ。

普通の認印とは一味違う、まさに「実印」と呼ぶにふさわしいような。

でも、それ、ホントに「実印」ですか?

え? どういうこと?

と思われたかもしれませんね。

実は、「実印」とは

「あらかじめ市町村等に登録をしてある印」

のことなんです。

「実印」はお持ちですか? という質問の仕方が悪かったかもしれません。

「印鑑登録はしていますか?」と質問すべきでした。

どんなに立派なハンコも、印鑑登録をしなければ、それはただのハンコ、すなわち「認印」です。

印鑑登録をして初めて、そのハンコは「実印」になるのです。

印鑑登録をして「実印」になったハンコは、不動産の売買や遺産分割などの大切な場面で使われます。

では、なぜ大切な場面で実印が用いられるのでしょう。

それは

「印鑑登録をしたハンコは印鑑証明書の交付を受けることができる」

というところがキモなのです。

つまり、

「このハンコはあらかじめ登録してある本人のハンコである」

ということが公的に証明できる、ということなのです。

これが「実印」の実力、というワケです。

実印の実力は、押印と印鑑証明書がセットになって発揮されます。

本人が登録した実印は、通常本人が保管していますし、印鑑証明書は基本的に本人しか取得できません。

ですから、契約書に実印が押してあって印鑑証明書が添えられていれば、

「本人がこの契約をしたことは間違いないだろう。」

ということになるのです。

「私はそんな契約はしていない!」

と叫んだとしても、そう簡単には信じてはもらえないだろう、ということなのです。

 

ナルホド、と思っていただけましたら幸いです。

 

 

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