こんにちは。司法書士の片岡和子です。
東急大井町線の尾山台と九品仏の中間地点あたりで開業してます。
今日は「債務名義」のお話。
難しげで、とっつきにくいお話ですが、ちょっと我慢しておつきあい下さい。
「訴えてやる!」となった時に、ぜひ理解をしておいていただきたい基本ですので。
債務名義とは、法律用語辞典によると
「強制執行によって実現される請求権の存在及び範囲を表示し、法律によって執行力が付与され、執行の基本となる公の文書」
です。
難解な表現ですねえ・・・。
私も法律の勉強を始めた頃は、全く理解ができませんでした。
そこで、何とかわかりやすい表現を試みると・・・
「それがあれば強制執行ができる!」という時の「それ」のことです。
「強制執行するためには○○が必要」という時の○○のことです。
貸したお金を返してもらいたい!
という場合を考えてみてください。
相手がどうしても返そうとしないなら、公の権力を使って、強制的に返させるしかありませんよね。
それが「強制執行」です。
その強制執行を行うために必要なのが「債務名義」です。
債務名義には、いろいろな種類があります。
そして、そのうちの一つが「判決」です。
「判決」があれば強制執行が可能になる、ということ。
では、どうすれば「判決」が手に入るのかというと、訴訟を起こして勝てば、判決(債務名義)がもらえるのです。
つまり、訴訟というのは、「債務名義を手に入れるための手続き」なのです。
「訴訟をして勝てばお金を返してもらえる」というのは正確ではありません。
「訴訟をして勝つと、判決という債務名義が手に入る」ということなのです。
債務名義を手に入れたあとは、強制執行の手続きをしなくてはなりません。
訴訟に勝っただけで、自動的に貸したお金が戻ってくるのではないのです。
もしかしたら
「訴えて勝ったら、すぐにお金が振り込まれたよ。」
という話をお聞きになった方がおられるかもしれません。
これは、実は、訴えられて負けた側が
「強制執行されたら大変だ! そうなる前に自主的に払おう」
と考えた結果なのです。
裁判所が自動的に取り立ててくれたわけではないのです。
ところで、今日のタイトルは
「訴訟は、債務名義を取得するための手続きのうちの一つである。」です。
つまり、債務名義を手に入れる方法は「訴訟」だけではない、ということ。
「訴えてやる!」という以外にも選択肢があるということです。
これについてはまた改めて。
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