遺産分割協議・合意してたはずなのにハンコを押してくれない・・・。

こんにちは。司法書士の片岡和子です。

 

写真はナデシコです。

冬の間は動きがなくて、でも枯れるでもなく生き延びてる、という感じだったのですが、気がつくと花芽ができてました。

またあのピンクの花に会えるんだなあ・・・。

また季節が巡ってきたのだなあ・・・。

 

さて、今日は遺産分割のお話です。

亡くなられた方が遺言をのこしていなかった場合には、相続人全員で遺産分けの話し合いをすることになります。

これを「遺産分割協議」といいます。

話し合いがまとまると「遺産分割協議書」を作成することが多いです。

「多いです」とはどういうことかというと、「遺産分割協議書を作らなければならない」という決まりがあるワケではないから、です。

遺産分割協議書のサンプルはネット上でたくさん見つかります。

その殆どに「本遺産分割協議の成立を証するため、本協議書○通を作成し、各自1通を保有する。」といった文言が書かれていると思います。

つまり「遺産分割協議が成立したから証拠として文書を作成した」ということ。

逆に言えば「遺産分割協議書を作っていないのだから、まだ協議は成立していない」ではない、ということです。

何故こんなヤヤコシイお話をするかというと、「遺産分割の合意はできているのに協議書にハンコを押さないヤツがいる!」という騒ぎが起こることがあるからなのです。

「遺産分割の合意はできているのだからハンコを押さないのはおかしい。」

「いったん合意ができたのに、それを蒸し返したりひっくり返したりするのはおかしい。」

という主張は間違ってはいないです。

でも、実際にハンコを押さない相続人がいて遺産分割協議書が完成しない以上、このままでは不動産の名義変更等はできません。

そんな場合どうすればよいのか、というと「もう一度話し合いを試みる」のが現実的だと思います。

「ハンコを押してもらえない」のにはやはり何かしら理由がある、つまり「成立したはずの合意」のどこかに無理があった、ということなのだと思います。

自分では「合意した」というつもりであっても、相手からすると「納得できない分割案を一方的に持ってきて、じっくり考える間もなく押し切られた」ということかもしれないのです。

「お墓を継ぐ者が遺産を多くもらうのが常識」だと説明されたけれど、実はそう決まっているわけではないと後から知った、なんていう場合もあるでしょう。

こうなると、本当に「合意が成立した」と言っていいのかどうかもわからなくなります。

ですから、「ハンコを押せ」と迫るよりも、なぜ押してもらえないのかを考えた上で、協議の仕切り直しをするのがよい場合が多いと思います。

そして、それでもなお話がまとまらない時は、家庭裁判所の遺産分割調停の利用を検討することになるでしょう。

遺産分割協議の場面では、積極的に協議を進めたい相続人と、その他の相続人との間で意識のズレが生じがちです。

この「ズレ」に注意を払いながら協議を進めて行くことが大切だと思います。

 

 

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2019年3月17日 | カテゴリー : 相続・遺言 | 投稿者 : Kazuko Kataoka