ゆうちょ銀行で口座の有無を調べる

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こんにちは。司法書士の片岡和子です。

東急大井町線の尾山台と九品仏の中間地点あたりで開業してます。

 

今日のこの記事、成年後見ジャンルの記事として書き始めますが、相続の問題で検索をしていて偶然来られた方も、ぜひ最後までお読みくださいね。

のちほど、相続の場面でのお話も出てきますので。

 

さて、私は専門職後見人として活動をしています。

家庭裁判所から成年後見人として選任されると、まずはご本人の財産を調査して「財産目録」を作成します。

就任後、最初の仕事です。

ご本人の身近な方が預金通帳や不動産の権利証などを預かっておられた場合には、それをそのまま引き渡していただけば済むのですが、

「ゆうちょ銀行に口座を持ってたはずなんだけど、通帳が見当たらなくて・・・」

なんていうことがあります。

そんな時にはゆうちょ銀行に照会をします。

口座があるかどうかを調べてもらい、あった場合にはその記号番号を教えてもらう、ということをお願いするわけです。

ここで、「そもそも」のお話なのですが、特に成年後見制度の利用をしていなくても、自分が口座を持っているかどうか調べたい場合って、ありえますよね。

ず~っと昔に口座を作った気がするけど、通帳はなくしてしまったみたいだし、口座番号も控えてない、とか。

そんな場合には、本人であるならば照会ができるはずですよね。

自分自身の情報なのですから。

実際、そんな場合には照会ができるのですが、「本人確認」が必要になります。

これも当然ですよね。

本人以外に情報を開示してしまっては大変ですから。

成年後見人からの照会の場合も同じです。

「本人確認」と同様の確認が必要になります。

「照会する権限があること」を確認するのです。

すなわち、

「窓口にやって来たのが本人の成年後見人に間違いない」

ということを確認する、ということになります。

具体的には、登記事項証明書と成年後見人の本人確認書類を提示することになります。

たとえば、

「片岡和子がAさんの成年後見人であること」は

Aさんの後見登記事項証明書を見ればわかりますから、あとは

「窓口に来たのが片岡和子であること」

を示すために「片岡和子の運転免許証」などを提示するのです。

こうやって、Aさんの成年後見人である私、片岡和子は

「Aさんがゆうちょ銀行に口座を持っていたかどうか」

の調査をするのです。

ところで、「口座があったかどうか」を調べたい場合って、他にもありますよね。

そう、相続の場合です。

「父が亡くなった。ゆうちょ銀行に貯金があるといっていたけど、通帳が見つからない! 残高がいくらあるのかもわからない!」

なんていう場合です。

ゆうちょ銀行では、相続の場合にも照会を受け付けています。

ただし、誰からでも照会ができるわけではないことは、これまでのお話からご理解いただけたことと思います。

相続の場合は、「相続人」でなければ照会はできませんよね。

では、

「窓口に来た人がBさんの相続人であること」は、

どうやって確認するのでしょうか?

これにはまず、

「Bさんが亡くなっていること」

を確認しなければなりませんよね。

Bさんが生きてるのに、「私が相続人です」と言ってやって来た人に情報を開示するわけにはいきませんから。

「Bさんが亡くなっていること」はBさんの戸籍に記載されるので、Bさんの戸籍で確認することになります。

それから

「CさんがBさんの相続人であること」

も確認しなくちゃいけません。

これも、戸籍で確認することになりますが、具体的に必要になる戸籍の内容については、場合により異なります。

さらに

「窓口に来た人がCさんであること」

を確認するためにCさんの運転免許証等が必要になりますね。

結局、相続の場合にややこしいのは、

「CさんがBさんの相続人であることを示す戸籍」

を準備する部分が、簡単に済んでしまう場合と、複数の戸籍が必要になる場合があることなんです。

具体的に必要になる戸籍の内容については、ここでは説明しきれませんが、

「相続の場合でも口座の有無を照会できる」

ということと、

「戸籍が必要になる」

ということだけでも覚えておかれると何かお役に立つことがあると思います。

 

【2020年10月12日追記】

2014年9月に書いた記事なのですが、今でもよく読まれています。

「口座があるかどうか調べたい」というニーズは多いのだなあ、と思います。

ここではゆうちょ銀行について書いていますが、他の金融機関でも概ね同様だと思います。

「権限があること」と「権限のある人物本人であること」を示すことが必要、ということですね。

金融機関の窓口で「親の口座を調べたい」と言って断られているのを見かけることがありますが、あれは「権限がないから」なのです。

金融機関にとっては「親=身内」ではなくて「親=他人」なのです。

他人に口座情報を教えてはならない、アタリマエですよね。

(昔は違ったのかもしれませんが。もしかしたら今も昔と同じ考え方の金融機関も存在するのかもしれませんが。)

「基本の考え方」を理解していただければ、と思います。

 

 

☆こちらの記事も読んでみてね☆

★成年後見制度を利用しない、という選択肢もある。

★スムーズな相続のために② まずは故人の意思(遺言)の確認を。

★後見人・保佐人になったら銀行への届出は必須なの?

★成年後見人はなぜ相続税対策ができないのか

★まずは「相続税対策の問題」と「紛争回避の問題」を切り分けてみよう。

 

 

2014年9月18日 | カテゴリー : 成年後見 | 投稿者 : Kazuko Kataoka