こんにちは。司法書士の片岡和子です。
写真は一昨日我が家のベランダに仲間入りしたもの。
黒っぽい葉っぱに一目惚れで購入。
実はダリアなのです。
「カクテルアミーゴ」という品種。
花も楽しみです♪
さて、今日は成年後見の話題です。
しかも「利用しないという選択肢」のお話。
相談に来られた方に対して、「成年後見制度は『使わなければならない』制度ではありません、よく考えて」というアドバイスをすること、実は多いのです。
もっと踏み込んで、「あなたのお母さんの場合には利用しない方がいいかもしれないですね」といった助言をすることもあるのです。
驚かれるかもしれませんね。
でも、本当なのです。
成年後見制度の利用を考えるきっかけは様々のようですが、「金融機関から言われたので」というのがとても多いです。
親が入院して、入院費を払うために親の定期預金を解約しようとして銀行へ行ったら「親御さんの委任状が必要です」と言われた。
親は認知症が進んでいて委任状は書けない、と説明したら「それでしたら成年後見人を立ててください」と言われた。
銀行に言われたのだから、ということで、一生懸命書類を作って後見の申立てをして自分が後見人になって、無事定期を解約して入院費を支払い一件落着、と思ったら・・・
毎年毎年家庭裁判所へ報告書を提出しなければならないなんて知らなかった・・・
一生懸命作った財産目録に不備があると言われたけど、どう直せばいいかわからない・・・
仕事が忙しくて報告書の提出が遅れたら、突然「調査人」というのが現れて「財産の管理状況を調査します」だと・・・
こんな展開になってしまうことがあるのです。
定期預金をひとつ解約したかっただけなのに・・・。
実は、銀行の言う「成年後見人を立ててください」は、正確に言うと「どうしても定期を解約したいのであれば成年後見人を立ててください」という意味なのです。
そして「どうしても定期を解約したいのか? その必要があるのか?」は、銀行が判断することではありません。
あなた自身が判断することなのです。
銀行の窓口の人は、「定期を解約したい」という依頼に応じるために「後見人を立ててください」と言っているだけ。
事務的に対応しているだけなのです。
あなたや親御さんの置かれた状況全体を把握して、考慮して言っているのではありません。
アタリマエですけど。
ちょっと冷静になってみれば、「そんなヤヤコシイ制度を使わなくても、入院費は自分が立て替えておけばいいのでは?」といった発想も出てきます。
もちろん、ご家族それぞれに事情は様々です。
いろいろと検討した結果、やはり成年後見制度を利用する方がよい、という結論になることもあります。
いずれにせよ、まずは、この制度のことをよく理解する必要があります。
「銀行に言われたから」、「○○に言われたから」と焦って動き始める前に、各家庭裁判所がホームページ等で公開している情報をよく読んでみてください。
東京家庭裁判所の場合は「後見サイト」というのが設けられていますので、ぜひ参考になさってください。
【2021年2月17日追記】
金融機関の硬直的な運用は改善の方向へ向かうようです。
今後は柔軟な対応をしていただける例が出てくるかもしれません。
動向をきちんと見ていくことが必要になると思います。
【2022年2月5日追記】
この記事を読まれた方の中には、「じゃあ後見制度を利用しないで済ませるためには具体的にどうすればよいのか?」を知りたい方も多いと思います。
これについて新しく記事を書きました。
よろしかったら参考になさってください。
こちら → 「成年後見制度の利用を完全に確実に回避する方法は・・・ない。」
☆こちらの記事も読んでみてね☆
★成年後見制度の利用を完全に確実に回避する方法は・・・ない。