こんにちは。司法書士の片岡和子です。
東京は雨ですねえ。
マーガレットのつぼみも濡れてます。
さて、今日の話題は後見制度における「監督人」です。
任意後見においては「監督人」は必須の存在です。
最初から監督人がつくことが予定されています。
任意後見人になる方はそれを理解しておられますから、監督人と後見人の間に緊張が走る、といったことは殆どなく、最初から協力関係です。
一方、法定後見の場合は違ってきます。
後見制度を利用すると監督人がつく場合がある、ということをご存じない方もおられます。
そんな方が後見人や保佐人になり、監督人がつけられると「えっ?」ということになります。
そして、監督人に対する警戒心やら嫌悪感から、対立関係が生まれてしまう・・・なんてこともあるようです。
監督人が選任される理由には様々あるのですが、やはり多いのは「財産額が大きい」ケースだと思います。
以前、「たかが○千万円持ってるだけで何故監督を受けるのか?」という言葉をいただいた(投げつけられた?)ことがありますが、家庭裁判所の感覚は至ってフツー、常識的です。
500万円ぐらいを超えれば、一人の人間に管理を任せるのはちょっと・・・ですし、預貯金額が1000万円を超えれば「すごくお金持ち」・・・というのが家庭裁判所の感覚のようです。
時々「監督人がつく、ということは自分は信用されていないのか? 何か疑われているのか?」と不快感をあらわにする方もいらっしゃいます。
でも、問題は後見人や保佐人の「資質」にあるのではありません。
一定額以上の他人のお金を管理するのに「単独」はマズいでしょ、という話なのです。
複数の目が入る必要があるのです。
この「他人のお金」という感覚、後見人等が甥や姪の場合は比較的理解していただけます。
でも、息子や娘が後見人や保佐人になっている場合には、なかなか・・・です。
「親のお金でしょ? 子供が管理するのは当然でしょ?」という感覚なのだと思います。
でも、それは違うのです。
親のおカネは親のもの。
子供のものではないのです。
「他人の財産」なのです。
ここさえ理解していただければ、単独での管理がマズい、ということが腑に落ちるハズなのですが。
さて、なんやかんやで監督人がつくことになったとして、一体この「監督人」、どんなヤツがなるんだ?・・・というと、それは私のようなヤツです。
私は後見業務の経験のある司法書士で、東京家庭裁判所の「監督人を引き受けることのできる司法書士」の名簿に名前が載ってます。
東京家庭裁判所の案件の場合、この名簿から選任されるのです。
で、私が監督人に就任すると何をするかというと、後見人や保佐人と定期的にお会いして、ご本人の生活や財産の管理状況について報告を受けます。
そして、後見人等が管理している通帳などの原本を確認します。
・・・これが刺激的なのでしょうねえ。
「不正がないかどうか確認するので通帳原本を持参せよ」という強烈な命令に感じられるようです。
でも、これは必須。
絶対に必要なのです。
だって、預かっているのは「他人の財産」なのですから。
複数の目が入る必要があるのですから。
時々「監督人がつかなくても、定期的に家庭裁判所へ報告書を提出するのだし、その際には通帳のコピーもつけるのだから」という言葉を耳にしますが、これでは足りないのです。
(詳しくは書けませんが・・・「通帳のコピー」は偽造できてしまいます・・・。)
さて、ここまで厳しいことを書いてきましたが、実際の「監督」は恐いものでも何でもありません。
殆どの方は後見人なんてものになるのは初めてですから、財産目録の作り方などは丁寧に指導します。
(あ、この「指導」という言葉もよくないのかな。)
「わからないことは何でも聞いてね」という感じなのです。
これ、ホンネです。
「わからないから質問したら、そんなこともわからないのか、という対応をされた」なんてことはありません!
「私もわからないから、調べてみるね」なんてこともあります。
一緒に進めて行きましょう、なのです。
実際の定期面談では、ご本人の財産のことよりも生活面の話の方が多いです。
介護のこと、施設入所のことなど、実は監督人の方がよく知っていたりします。
いろいろな事案を見てきていますから。
なので、アドバイスを差し上げることも出来ます。
一緒にご本人の様子を見に行くこともあります。
でん、と事務所に座ってるだけではなく、実働することもあるのです。
時には愚痴の聞き役になることも。
そうそう、後見人ご自身が高齢、なんていう場合には、事務所へお越しいただくのではなく、こちらから面談に出向くケースもあります。
・・・こんな感じなのです。
「監督人」は恐くないのです!
ぜひ頼りにしていただき、ご一緒に歩いていければ、と考えています。
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