こんにちは。司法書士の片岡和子です。
写真は愛用の法律用語辞典です。
有斐閣のもので、2000年に発行された第二版です。
え、そんなに古いものを使ってるの? 法律職なのに? と思われるかもしれませんね。
でも、法律用語辞典はいわゆる六法とは違います。
次々と改正される法令を収録するものではなく、法律の世界の用語について記述したものなのです。
国語辞典や英和辞典と同じようなものです。
法律がどんどん改正されても、基本概念が変わってしまう訳ではありませんから、六法のように毎年新しいものを購入して更新する必要はないのです。
この法律用語辞典を買ったのがいつだったか、はっきりとは覚えていないのですが、司法書士受験予備校に通っていた時だと思います。
最初の頃は、テキストで用いられている法律用語が難しくて、ちんぷんかんぷん。
この辞典が大いに勉強の助けになったと記憶しています。
現在では、「わからない用語を調べる」という使い方はしなくなりました。
法律関係のブログ記事を書く際に引用する、という使い方が殆どです。
私のブログ記事は、読者として「法律に詳しくない一般の方」を想定しています。
ですから、難しい表現は極力避けて、わかりやすい記述をする必要があります。
「自分の言葉で表現する」のを基本としていますが、どうしてもうまくいかないこともあります。
そんな時には「手元の法律用語辞典から引いてみます」と断った上で、この辞典の記述を使わせてもらうのです。
ずいぶんとお世話になりました。
ところが・・・
先日、このブログでは初めて民事信託に関する記事を書きました。
手強い題材です。
でも、世間の関心も強く、避けて通る訳にはいかない題材です。
「信託」というのはとても難しい概念です。
一般の方に誤りのない理解をしてもらうには、まずは「信託とは何か」から書き始めなければなりません。
でも、自分の言葉では、うまく表現できそうにありません。
そこで、この辞典を開いたのですが・・・
~【信託】一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるため、他人に財産権の移転その他の処分をすること・・・以下省略・・・~
この記述が使えないのです。
現在の信託法は全く新しいものになっていて、「信託の基本概念から変わってしまっている」とも言える状況で、この法律用語事典のこの版の記述を使う訳にはいきません。
「基本概念は変わらない」とは言っても、20年近く経てばやっぱり変わる部分も出て来るのです。
これは更新するしかありません。
とはいえ、愛着のあるこの用語辞典から離れる気もせず・・・
という次第で、ついさっき、同じものの第四版を注文したところです。
新しいものが届いたら、まずは「信託」を引いてみます。
それから他の気になる用語も引いてみて、新旧で表現の違いがあるかどうか確かめてみよう、と思ってます。
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